○対馬市空き家バンク活用奨励金交付要綱

令和5年3月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家バンクへの登録を促進するとともに、対馬市への移住及び定住の促進を図るため、物件登録者に対し、予算の範囲内において対馬市空き家バンク活用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 空き家バンク 制度要綱第2条第3号の空き家バンクをいう。

(3) 利用希望者 制度要綱第2条第4号の利用希望者をいう。

(4) 物件登録者 制度要綱第5条第1項の規定による物件登録完了通知を受けた者をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、物件登録者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 物件登録者が登録している空き家で、利用希望者との間で売買契約又は賃貸借契約(以下「売買契約等」という。)を締結していること。

(2) 申請者の現住所地が市内の場合、市税に滞納がないこと。

(3) 申請者の現住所地が市外の場合、現住所地の市町村税(特別区税を含む。)及び当該空き家に係る固定資産税に滞納がないこと。

(4) 売買契約等を行う利用希望者が物件登録者の3親等以内の親族でないこと。

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、5万円とする。

2 奨励金の交付は、同一物件につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市空き家バンク活用奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、売買契約等の日から起算して60日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 空き家に係る売買契約等の契約書の写し

(2) 現住所地の市町村税(特別区税を含む。)に滞納がない旨の証明書

(3) 申請者の現住所地が市外の場合、現住所地の市町村税(特別区税を含む。)及び当該空き家に係る固定資産税に滞納がない旨の証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容及び関係書類等を審査し、奨励金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を対馬市空き家バンク活用奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。

(交付請求)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者は、奨励金の交付を受けようとするときは、対馬市空き家バンク活用奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第8条 規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市空き家バンク活用奨励金交付要綱

令和5年3月1日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)