○対馬市空き家バンク活用奨励金交付要綱
令和5年3月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家バンクへの登録を促進するとともに、対馬市への移住及び定住の促進を図るため、物件登録者に対し、予算の範囲内において対馬市空き家バンク活用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 対馬市空き家バンク制度要綱(令和2年対馬市告示第139号。以下「制度要綱」という。)第2条第1号の空き家をいう。
(2) 空き家バンク 制度要綱第2条第3号の空き家バンクをいう。
(3) 利用希望者 制度要綱第2条第4号の利用希望者をいう。
(4) 物件登録者 制度要綱第5条第1項の規定による物件登録完了通知を受けた者をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、物件登録者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 物件登録者が登録している空き家で、利用希望者との間で売買契約又は賃貸借契約(以下「売買契約等」という。)を締結していること。
(2) 申請者の現住所地が市内の場合、市税に滞納がないこと。
(3) 申請者の現住所地が市外の場合、現住所地の市町村税(特別区税を含む。)及び当該空き家に係る固定資産税に滞納がないこと。
(4) 売買契約等を行う利用希望者が物件登録者の3親等以内の親族でないこと。
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は、5万円とする。
2 奨励金の交付は、同一物件につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市空き家バンク活用奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、売買契約等の日から起算して60日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 空き家に係る売買契約等の契約書の写し
(2) 現住所地の市町村税(特別区税を含む。)に滞納がない旨の証明書
(3) 申請者の現住所地が市外の場合、現住所地の市町村税(特別区税を含む。)及び当該空き家に係る固定資産税に滞納がない旨の証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。