○対馬市サービス・活動事業補助金交付要綱

令和5年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年対馬市告示第110号)第3条第1号キからまでに規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する費用に補助金を交付することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 市内に所在する団体であること。

(2) 次のからまでのいずれかに該当する団体であること。

 社会福祉法人

 特定非営利活動法人

 地域住民を主体に構成された団体

 その他市長が適当と認める団体

(3) 自主的に活動する団体であること。

(4) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次のとおりとし、補助金の額は、予算の範囲内において交付する。

(1) 活動の立上げに要する費用

(2) 活動場所の借上げに要する費用

(3) 光熱水費

(4) 利用者の利用調整等を行う者に対する人件費(賃金等)

(5) 利用者に対し支援を行う者が行うボランティア活動に対する奨励金(謝礼金)等の活動に係る間接経費

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) サービス提供従事者名簿

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付決定(不採択)通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、事業の不採択を決定された申請者に対しては、対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付決定(不採択)通知書(様式第2号)により、不採択となった理由を付して通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第6条第2項の規定により通知を受けた者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業を廃止したときは、対馬市介護予防・生活支援サービス事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

(1) 収支決算書

(2) 明細書

(3) 実績記録表

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助対象事業の完了した日から起算して30日以内とする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、補助対象事業の完了又は廃止に係る補助対象事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、対馬市サービス・活動事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により第6条第2項の規定により通知を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 第6条第2項の規定により通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付請求書(精算払)(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができるものとする。この場合においては、補助金交付請求書(概算払)(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日告示第24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日告示第13号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

対馬市サービス・活動事業補助金交付要綱

令和5年3月1日 告示第20号

(令和7年4月1日施行)