○対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱

令和5年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年対馬市告示第110号)第3条第1号キからまでに規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する費用に補助金を交付することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 市内に所在する団体であること。

(2) 次のからまでのいずれかに該当する団体であること。

 社会福祉法人

 特定非営利活動法人

 地域住民を主体に構成された団体

 その他市長が適当と認める団体

(3) 自主的に活動する団体であること。

(4) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付決定(不採択)通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、事業の不採択を決定された申請者に対しては、対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付決定(不採択)通知書(様式第2号)により、不採択となった理由を付して通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項の規定により通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を月のサービス提供の実績に応じて交付することができるものとする。

(実績報告)

第8条 第6条第2項の規定により通知を受けた者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業を廃止したときは、対馬市介護予防・生活支援サービス事業実績報告書(様式第4号)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助対象事業の完了した日から起算して30日以内とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

事業内容

補助対象経費

補助金の額

住民主体型訪問サービス(B型)

ボランティア等による身体介護を伴わない生活援助等

人件費(ただし、サービスの利用調整等を行う人件費及びボランティア活動に対する奨励金に限る。)、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、備品購入費

利用者1人につき、30分当たり400円とする。ただし、50万円を上限とする。

訪問型サービスD(移動支援)

移送前後の生活支援(通院等をする場合における送迎前後の付添い支援)

人件費(ただし、サービスの利用調整等を行う人件費及びボランティア活動に対する奨励金に限る。)、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、備品購入費

利用者1人につき、1回(片道)当たり890円とする。ただし、移送前後の生活支援及び介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動に要する経費に対する補助金の額を合わせて50万円を上限とする。

介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動(実施要綱第3条第1号エに規定する生活支援型通所サービス、同号カに規定する短期集中型通所サービス(C型)、同号クに規定する住民主体型通所サービス(B型)及び同条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業の対象者が実施する地域における住民主体の介護予防活動における送迎を別主体が実施する場合の送迎)

人件費(ただし、サービスの利用調整等を行う人件費に限る。)、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、保険料、使用料及び賃借料、備品購入費

住民主体型通所サービス(B型)

ボランティア等による身体介護を伴わない体操、運動、レクレーション等

人件費(ただし、サービスの利用調整等を行う人件費及びボランティア活動に対する奨励金に限る。)、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、保険料、使用料及び賃借料、備品購入費

対馬市介護予防自主活動助成金支給要綱(平成28年対馬市告示第123号)第4条各号に規定する助成金の種類に応じ、同要綱第9条第1項から第4項までに規定する助成金の額の例による。

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対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱

令和5年3月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)