○対馬市サービス・活動事業補助金交付要綱
令和5年3月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年対馬市告示第110号)第3条第1号キからコまでに規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する費用に補助金を交付することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 市内に所在する団体であること。
ア 社会福祉法人
イ 特定非営利活動法人
ウ 地域住民を主体に構成された団体
エ その他市長が適当と認める団体
(3) 自主的に活動する団体であること。
(4) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次のとおりとし、補助金の額は、予算の範囲内において交付する。
(1) 活動の立上げに要する費用
(2) 活動場所の借上げに要する費用
(3) 光熱水費
(4) 利用者の利用調整等を行う者に対する人件費(賃金等)
(5) 利用者に対し支援を行う者が行うボランティア活動に対する奨励金(謝礼金)等の活動に係る間接経費
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) サービス提供従事者名簿
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
3 市長は、事業の不採択を決定された申請者に対しては、対馬市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付決定(不採択)通知書(様式第2号)により、不採択となった理由を付して通知するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 明細書
(3) 実績記録表
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助対象事業の完了した日から起算して30日以内とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができるものとする。この場合においては、補助金交付請求書(概算払)(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日告示第13号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。