○対馬市公益通報者保護制度実施要綱

令和5年3月31日

告示第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 内部公益通報(第3条―第11条)

第3章 外部公益通報(第12条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき内部公益通報の処理に関し必要な事項を定めるとともに、外部公益通報について市がとるべき措置その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的ではなく、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、第3条又は第12条に定める通報窓口に通報することをいう。

(2) 内部公益通報 法第3条第1号に定める公益通報であって、市が法第2条第1項に規定する事業者として受けるものをいう。

(3) 外部公益通報 法第3条第2号に定める公益通報であって、市が法第2条第1項に規定する行政機関等として受けるものをいう。

(4) 市職員等 本市の職にある者(特別職、一般職の職員、任期付職員、会計年度任用職員)をいう。(公益通報の日前1年以内に市職員等であった者を含む。)

(5) 委託先事業者の役職員等 市との委託契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。)の役員及び従業員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者に従事している事業者の役員及び従業員をいう。(公益通報の日前1年以内に委託先事業者の役職員等であった者を含む。)

2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 内部公益通報

(内部公益通報受付窓口の設置)

第3条 内部公益通報を受け付ける窓口(以下「内部公益通報受付窓口」という。)は、総務部総務課に設置する。

(内部公益通報管理者)

第4条 内部公益通報に関する事務を処理し、及び管理する内部公益通報管理者(以下「内部公益通報管理者」という。)は、総務部総務課長をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、内部公益通報管理者が第6条第1項の規定により届け出された公益通報事案を処理することが適当でないと認める場合は、当該事案に限り、前項に定める内部公益通報管理者に代えて当該事案を処理することが適当と認める者を内部公益通報管理者とすることができる。

(内部公益通報対応業務従事者)

第5条 内部公益通報に係る法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者として、内部公益通報対応業務従事者を置く。

2 内部公益通報対応業務従事者は、内部公益通報管理者が指定する。

3 内部公益通報対応業務従事者は、自らが当事者となる内部公益通報に関与してはならず、当該内部公益通報において自らが当事者となることが判明した場合は、速やかにその旨を内部公益通報管理者に申し出なければならない。

(公益通報書の提出)

第6条 内部公益通報ができる者は、市職員等及び委託先事業者の役職員等とし、公益通報書(様式第1号)又は電子メール、電話等により内部公益通報受付窓口に届け出るものとする。

2 前項の公益通報書は、通報対象事実の内容及び通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由を詳細に記載しなければならない。

(内部公益通報の受理等)

第7条 内部公益通報管理者は、前条第1項の規定により提出された公益通報書について、内部公益通報として受理するときは公益通報受理通知書(様式第2号)によりその旨を、受理しないときは公益通報不受理通知書(様式第3号)によりその旨及びその理由を当該公益通報書を提出した者(以下「内部公益通報者」という。)に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(内部公益通報調査)

第8条 内部公益通報管理者は、前条の規定により内部公益通報の受理をしたときは、内部公益通報対応業務従事者に当該内部公益通報に係る通報対象事実に関する調査(以下「内部公益通報調査」という。)を行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、内部公益通報管理者は、前条の規定により受理した内部公益通報に係る通報対象事実について、別に内部公益通報調査を開始している場合その他の正当な理由があると認める場合は、内部公益通報調査を行わないことができる。

3 内部公益通報管理者は、第1項の規定により内部公益通報調査を行うことを決定したときはその旨及び着手の時期を、前項の規定により内部公益通報調査を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、内部公益通報者に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

4 内部公益通報調査は、内部公益通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

5 内部公益通報調査への協力を求められた者は、当該内部公益通報調査に協力しなければならない。この場合において、当該内部公益通報調査が行われた事実及び当該内部公益通報調査により知り得た事項を漏らしてはならない。

6 内部公益通報管理者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護(以下「利害関係人の秘密等の保護」という。)に支障がない範囲において、内部公益通報調査の進捗状況を内部公益通報者に適宜通知するよう努めるものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(内部公益通報調査の結果の報告)

第9条 内部公益通報管理者は、内部公益通報調査が終了したときは、その結果を、公益通報調査結果報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告においては、内部公益通報者を特定させる事項は報告しない。ただし、内部公益通報管理者が特に必要と認める場合において、あらかじめ内部公益通報者の同意を得たとき又は内部公益通報者から申出があったときは、この限りでない。

3 内部公益通報管理者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密等の保護に支障がない範囲において、内部公益通報調査が終了したときには、その結果を公益通報調査結果通知書(様式第5号)により内部公益通報者に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(是正措置等)

第10条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合で必要と認めるときは、これに係る是正措置、再発防止策その他適当な措置をとるものとする。

2 内部公益通報管理者は、前項に規定する措置がとられた場合、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密等の保護に支障がない範囲において、その旨を内部公益通報者に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

3 内部公益通報管理者は、第1項に規定する措置がとられた後、当該措置が適切に機能していることを確認するものとする。

(不利益取扱いの防止に関する措置)

第11条 市は、内部公益通報者に対し内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。また、内部公益通報者が不利益な取扱いを受けた場合は、その旨を内部公益通報管理者に申し出ることができる。

2 内部公益通報管理者は、前項の規定による申出があった場合、第7条から前条までの規定の例により対応するものとする。

第3章 外部公益通報

(外部公益通報受付窓口の設置)

第12条 市長は、外部公益通報を受け付ける窓口(以下「外部公益通報受付窓口」という。)を総務部総務課に設置する。

(外部公益通報対応業務従事者)

第13条 市長は、外部公益通報を受け、並びに当該外部公益通報に係る調査及びその是正に必要な調査を行う業務に従事する者(以下「外部公益通報対応業務従事者」という。)を置く。

2 外部公益通報対応業務従事者は、市長が指定する。

3 外部公益通報対応業務従事者又は外部公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、第1項に規定する業務に関して知り得た事項であって外部公益通報をした者(以下「外部公益通報者」という。)を特定させるものを漏らしてはならない。

4 第5条第3項の規定は、外部公益通報対応業務従事者について準用する。この場合において、同項中「内部公益通報管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(外部公益通報の受理等)

第14条 市長は、外部公益通報受付窓口において、公益通報書(様式第1号)又は電子メール、電話等により受け付けた外部公益通報について、受理するときは公益通報受理通知書(様式第2号)によりその旨を、受理しないときは公益通報不受理通知書(様式第3号)によりその旨及びその理由を外部公益通報者に通知するものとする。ただし、当該外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

2 外部公益通報に係る通報事実について市長又は市長以外の執行機関が処分又は勧告等の権限を有しないときは、市長は、外部公益通報者に対し、当該通報事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。

(外部公益通報調査)

第15条 市長は、前条第1項の規定により外部公益通報を受理した場合、外部公益通報対応業務従事者に当該外部公益通報に係る通報対象事実に関する調査(以下「外部公益通報調査」という。)を速やかに行わせるものとする。

2 外部公益通報調査は、外部公益通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、前条第1項の規定により受理した外部公益通報に係る通報対象事実について、別に外部公益通報調査を開始している場合その他の正当な理由があると認める場合は、外部公益通報調査を行わないことができる。この場合において、市長は、外部公益通報者にその旨及びその理由を通知するものとする。

4 市長は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密等の保護に支障がない範囲において、外部公益通報調査の進捗状況を外部公益通報者に適宜通知するよう努めるとともに、外部公益通報調査が終了したときは、その結果を公益通報調査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

(是正措置等)

第16条 市長は、外部公益通報調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長以外の執行機関が当該外部公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する場合にあっては、市長は、当該市長以外の執行機関に対し、法令に基づく措置その他適当な措置をとるよう求めるものとする。

3 市長は、前2項の措置をとったときは、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密等の保護に支障がない範囲において、その旨を外部公益通報者に通知するものとする。ただし、外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。

第4章 雑則

(資料の管理)

第17条 公益通報の処理に係る記録及び関係資料については、公益通報者の秘密の保持に配慮して適切な方法で管理するものとする。

(公表)

第18条 市長は、内部公益通報及び外部公益通報の件数及び主な内容(内部公益通報者及び外部公益通報者を特定させるものを除く。)について、毎年度公表するものとする。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市公益通報者保護制度実施要綱

令和5年3月31日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月31日 告示第27号