○対馬市産婦健康診査事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141)第13条の規定に基づき、産婦の健康の保持及び増進を図るための健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施し、その費用を助成することにより、産後うつの早期発見や育児不安の解消、新生児への虐待予防等を図ることを目的とし、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、対馬市とする。
2 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と認める医療機関に事業の実施を委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、受診時点で市内に住所を有する産後2週間程度又は産後1か月程度等の出産後間もない時期の褥婦とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、事業の実施はおおむね産後2週間程度及び1か月程度の2回に限るものとする。
(1) 問診
(2) 診察
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)によるリスク判定
(費用の負担)
第6条 対象者が委託医療機関等において第4条に掲げる産婦健診を受診した場合の費用は、委託契約により市が負担する。ただし、委託契約額は、1回の産婦健診につき5,000円を限度とする。
2 委託外医療機関等で受診した対象者で、助成を受けようとする者は、産婦健康診査助成交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 産婦健診の結果が記載された受診票又は母子手帳の写し
(2) 委託外医療機関等が発行した領収書及び診療明細書
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、前項に規定する申請書を受理し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定し、交付するものとする。
4 申請書の提出期限は、産婦健診を受診した日から2年を経過した日までとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。