○対馬市多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、多胎妊婦健康診査(以下「多胎健康診査」という。)を医療機関等で受診する者について、費用の全額又は費用の一部を助成することにより、対象者の疾病等の早期発見、早期治療に努めることを目的とし、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、受診時点で対馬市に住所を有する多胎妊婦で、多胎健康診査を受診した者とする。

(助成対象とする多胎健康診査)

第4条 助成対象とする多胎健康診査は、医師又は分娩を取り扱う助産所の助産師により行われる多胎妊婦に対する健康診査とし、5回を限度とする。

(助成額)

第5条 多胎健康診査の助成額は、対象者が医療機関に支払った受診費用に相当する額とし、1回につき5,000円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 前条の助成に係る申出をした者は、多胎健康診査受診後、速やかに対馬市多胎妊婦健康診査費助成申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して、受診日から2年以内に市長に申請するものとする。

(1) 妊婦健診の結果が記載された母子健康手帳の写し

(2) 医療機関等が発行した領収書及び診療明細書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定し、交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全額又は一部を返還させることができる。

(交付手続の特例)

第9条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続を併合し、規則第7条の規定による交付決定通知、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続は省略するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)