○対馬市職員の人事評価実施規程
令和5年3月1日
訓令第2号
対馬市職員の人事評価実施規程(平成28年対馬市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、対馬市職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 人事評価調書を用いて、能力評価及び業績評価を行い、これらを踏まえ、総合的に行う評価をいう。
(2) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価調書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。
(人事評価の実施方法)
第3条 人事評価は、この訓令及び市長が別に定める人事評価制度マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づいて実施するものとする。
(被評価者の範囲)
第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(1) 評価に係る期間が3か月未満の職員
(2) 法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員
(3) その他市長が定める職員
(被評価者の責務)
第5条 被評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の目的及び手続を理解すること。
(2) 自らの能力及び適性を把握し、能力の開発及び向上に努めること。
(3) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成に努めること。
(評価者)
第6条 評価を行う職員(以下「評価者」という。)の区分は、1次評価者及び2次評価者とし、これを行う職制は、マニュアルに定める者とする。
(評価者の責務)
第7条 評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 組織目標の達成と部下職員の人材育成の観点から、被評価者が職位に応じた個人目標が設定できるよう、面談において指導・助言を行うこと。
(2) 被評価者の職務遂行の状況を常に観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導育成すること。
(3) 被評価者に係る観察、指導及び育成の状況を必要に応じて記録し、正確な人事評価を行う根拠となる資料を作成すること。
(4) 職場における面談を通して、被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価の結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行うこと。
(5) 被評価者から評価結果に対する異議等の申出があった場合等において、被評価者に対し説明を行うこと。
(6) 個人的な好意、悪意、思想、偏見等に影響されないこと。
(7) 人事評価上の秘密を保持すること。
(調整者)
第8条 評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、マニュアルに定める者とする。
(評価者研修の実施)
第9条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の種類)
第10条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。
(評語の基準)
第11条 人事評価の評語は、別表に掲げる基準によるものとする。
(定期評価の実施)
第12条 定期評価は、能力評価及び業績評価により、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として実施する。
(自己申告)
第13条 1次評価者は定期評価において、次条第1項を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、当該評価期間中に被評価者が発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価に参考となるべき事項について、あらかじめ申告を行わせるものとする。
(評価、調整等)
第14条 1次評価者は、被評価者と面談を行った上で、個別評語を人事評価調書に付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、個別評語及び全体評語を人事評価調書に付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、2次評価者による評価の審査を行い、適当でないと認める場合には、2次評価者に再評価を行わせ、適当である旨の調整を行うものとする。
(評価結果の開示)
第15条 1次評価者は、定期評価に係る被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の評語を開示するものとする。ただし、会計年度任用職員にあっては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、1次評価者は、被評価者が評価結果の開示を希望しない場合であっても、定期評価の全体評語が中位より下の者については、当該被評価者に対し、全体評語を開示しなければならない。
(特別評価の実施)
第16条 特別評価は、条件付採用期間中の職員(法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)に対して、能力評価により実施する。
2 特別評価は、条件付採用期間を評価期間として実施する。
3 特別評価は、人事評価調書を用い、マニュアルに基づいて実施する。
(人事評価調書の保管)
第17条 人事評価調書は、第14条第3項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間総務部人事課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第18条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎資料として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情等への対応)
第19条 人事評価の円滑で適正な運営並びに第15条の規定に基づき開示された評価結果に関する職員の苦情及び相談への対応については、別に定める取扱規程により行うものとする。
(検討委員会の設置)
第20条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な検討を行うため、市長が指名する職員等から構成する検討委員会を設けるものとする。
(委任)
第21条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
定期評価の評語一覧
【個別評語】
職員(会計年度任用職員を除く。)
◇能力評価
s:評価の視点に示す行動が確実にとられており、その職位において特に優秀な能力を発揮した。 |
a:評価の視点に示す行動が十分かつ的確にとられており、その職位に求められる以上の優秀な能力を発揮した。 |
b:評価の視点に示す行動がおおむねとられており、その職位に求められる能力を発揮した。 |
c:評価の視点に示す行動が一部しかとられておらず、その職位に求められる能力が十分に発揮されているとはいえず、努力が必要である。 |
d:評価の視点に示す行動がほとんどとれておらず、その職位に求められる能力水準を大きく下回っており、かなりの努力が必要である。 |
◇業績評価
s:目標をはるかに上回る達成度合いで、多大な成果をあげ役割を果たした。 |
a:目標を上回る達成度合いで、成果をあげ役割を果たした。 |
b:目標どおりの達成度合いであった。 |
c:目標を下回る達成度合いで、役割を十分に果たせなかった。 |
d:目標をはるかに下回る達成度合いで、役割をほとんど果たせなかった。 |
会計年度任用職員
◇能力評価
a:模範的である。 |
b:期待どおり。 |
c:期待を下回る。 |
◇業績評価
a:期待を上回る。 |
b:期待どおり。 |
c:期待を下回る。 |
【全体評語】
職員(会計年度任用職員を除く。)
中位より上 | S 特に優秀:その職位に求められる水準をはるかに上回る役割を果たした。 |
A 優秀:その職位に求められる水準以上の役割を果たした。 | |
中位 | B 標準:その職位に求められる役割をおおむね果たした。 |
中位より下 | C やや劣る:その職位に求められる役割の一部しか果たしていなかった。 |
D 劣る:その職位に求められる役割をほとんど果たしていなかった。 |
会計年度任用職員
中位より上 | A:標準を上回る。 |
中位 | B:標準である。 |
中位より下 | C:標準を下回る。 |
特別評価の評語一覧
【全体評語】
上位 | 可:「不可」には該当しない状態である。 |
下位 | 不可:求められる行動がほとんどとれておらず、当該職に必要な能力発揮状況でない(当該職の職務を遂行するために求められる能力を発揮できる程度に達していない。)。 |