○対馬市職員の人事評価に関する苦情処理等取扱規程

令和5年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、対馬市職員の人事評価実施規程(令和5年対馬市訓令第2号。「以下人事評価規程」という。)第19条の規定により、人事評価の結果に対する不平及び不満(以下「苦情」という。)並びに相談への対応について、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談窓口)

第2条 職員からの人事評価に関する苦情、相談の申出の受付、当該苦情に係る事実関係の調査その他必要な措置を行うため、総務部人事課に人事評価苦情相談窓口を設置する。

(苦情相談の申出)

第3条 人事評価規程に基づく人事評価を受けた職員は、人事評価に関する苦情、相談等があるときは、文書又は口頭により人事課長に苦情相談を申し出ることができる。ただし、評価結果に関する苦情については、評価結果の開示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

(苦情相談対応)

第4条 人事課長は、前条の規定による申出(以下「申出」という。)があったときは、当該申出を行った者(以下「申出人」という。)、当該申出人の評価者及び関係者に聞き取りを行い、必要に応じ当該申出人に係る職務行動(面談)記録シート等証拠書類を収集し、事実関係の確認を行った上で、当該申出人に対し必要な説明を行わなければならない。

2 人事課長は、申出人が前項の規定による申出の結果に納得できないときは、当該申出人に次条に定める審査会への申立てを教示するものとする。

(苦情処理審査会)

第5条 苦情に係る人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、対馬市人事評価苦情処理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員で組織するものとし、委員長は副市長、副委員長は総務部長、委員は教育部長、消防長、人事課長及び職員組合が推薦する者をもって充てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、委員の苦情に係る審査又は委員が関係している苦情に係る審査を行う場合は、当該委員は、第8項に規定する場合を除き、当該審査に関与することができない。

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員長及び副委員長がいずれも事故又は第3項の規定による審査への不関与により委員長の職務を遂行することができないときは、委員長が指定する委員がその職務を代理する。

7 審査会の会議は、委員長が招集する。

8 委員長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

9 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(苦情処理)

第6条 申出人は、第4条第1項の規定による申出の結果に納得できないときは、同条第2項の規定による教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に苦情処理申出書(様式第1号)により、審査会にその処理を申し立てることができるものとする。

2 委員長は、前項の苦情処理申出書の提出があったときは、当該提出のあった日の翌日から起算して3週間以内に審査会の会議を招集しなければならない。

3 審査会は、関係者の聞き取り、当該申出人に係る人事評価記録書、職務行動(面談)記録シート等証拠書類の収集等により事実関係を調査した上で、第1項の申立ての内容の正当性について審査し、審査の結果を、当該苦情を申し出た職員(以下「被評価者」という。)にあっては苦情処理等の対応決定通知書(様式第2号)により、当該人事評価を実施した者(以下「評価者」という。)にあっては苦情処理等の対応決定通知書(評価者)(様式第3号)により通知するものとする。

4 苦情処理の申出については、職員1人につき当該評価期間内において1回のみとする。

(再評価)

第7条 前条に規定する通知が再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに、被評価者の評価について再評価を行い、その再評価結果を被評価者に開示するとともに、人事課長に報告するものとする。

(秘密保持)

第8条 苦情相談に関わった職員は、当該苦情を申し出た職員その他当該苦情に関係する者の氏名その他個人を特定することのできる情報について、他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 評価者その他の職員は、申出人に対し申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市職員の人事評価に関する苦情処理等取扱規程

令和5年3月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)