○対馬市文化、スポーツ活動等に係る懸垂幕又は横断幕の作成及び掲示に関する取扱要領

令和5年5月18日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の文化、スポーツ活動等の振興及び発展を促すとともに、対馬市に誇りと愛着を育むことに寄与し、市民を元気づける活躍に対し、その功績を称え、市民に広く周知を図るため、懸垂幕又は横断幕(以下「懸垂幕等」という。)の作成及び掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 懸垂幕等の作成及び掲示の対象となる者及び団体(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対馬市内に居住している者

(2) 対馬市の出身者

(3) 対馬市内に拠点を置く団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、対馬市にゆかりがあり、市長が特に認める者

(作成及び掲示の基準)

第3条 対象者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その活動等が市民に誇りと対馬市への愛着を育むことに寄与し、市民を元気づけることが見込まれる場合は、懸垂幕等を作成し、及び掲示できるものとする。

(1) 国内の予選や選考を経て、日本を代表する選手又は出演者等に選出された場合

(2) 全国大会において優秀な成績を収めた場合

(3) その他これらに準ずると、市長が特に認める場合

(作成及び掲示の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、懸垂幕等の作成及び掲示を行わないものとする。

(1) 対象者が法令又は公序良俗に反する行為を行った場合

(2) 市の政治的又は宗教的中立性を損なうおそれがある場合

(3) その他市長がふさわしくないと認める場合

(掲示の場所)

第5条 作成した懸垂幕等は、次の各号のいずれかの場所に掲示するものとする。

(1) 対馬市役所厳原庁舎

(2) 対馬市役所豊玉庁舎

(3) 対馬市役所上対馬庁舎

(4) 美津島行政サービスセンター庁舎

(5) 峰行政サービスセンター庁舎

(6) 上県行政サービスセンター庁舎

(掲示の期間)

第6条 懸垂幕等の掲示の期間は、原則1か月以内とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

2 掲示期間中に、第4条の規定に該当する事実が判明した場合は、速やかに懸垂幕等の掲示を中止するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市文化、スポーツ活動等に係る懸垂幕又は横断幕の作成及び掲示に関する取扱要領

令和5年5月18日 告示第73号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年5月18日 告示第73号