○対馬市高等学校文化・スポーツ活動支援事業補助金交付要綱
令和5年6月28日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、市内に所在する高等学校(以下「市内高校」という。)の魅力化を推進するための部活動強化に伴う島外への遠征・合宿等に要する経費の軽減を図ることを目的に、予算の範囲内で対馬市高等学校文化・スポーツ活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助対象及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 市内高校の校長(以下「校長」という。)は、高等学校文化・スポーツ活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の変更申請)
第5条 校長は、次に掲げる変更が生じた場合には、速やかに高等学校文化・スポーツ活動支援事業補助金計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助の対象経費が増額となる場合
(2) 補助の対象経費が2割以上減額となる場合
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 校長は、事業完了後30日以内に、高等学校文化・スポーツ活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事項 | 補助対象経費 | 補助率等 |
高等学校文化・スポーツ活動支援事業 (この告示に基づく補助金以外の補助金、負担金等の交付を市から受けている事業を除く。) | 島外への遠征・合宿等に参加する生徒に係る宿泊費・交通費 | 定額 部活動数割:1部活動につき 年100,000円 部員数割:部員1人につき 年5,000円 1高校当たりの限度額は、3,000,000円とする。 |