○対馬市農林業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
令和5年6月28日
告示第84号
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林業の緊急的な支援を行うため、予算の定めるところにより、農林業者、農林業事業体その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者」という。)に対し、対馬市農林業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助金の対象及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びにその補助率等は、別表のとおりとする。
(申請書に添付すべき書類)
第3条 規則第4条の規定による申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 対馬市農林業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(補助の条件)
第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、あらかじめ市長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、かつ、これを当該事業終了の翌年度から5年間整理保管しなければいけないこと。
2 当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の計画変更については、規則第10条第2項第1号の規定にかかわらず、報告を省略することができる。
3 規則第10条第2項第2号に規定する中止又は廃止の承認は、対馬市農林業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第4号)によるものとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日以内又は交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。
2 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 対馬市農林業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 規則第14条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(事業の委託)
第8条 市長は、肥料価格高騰対策事業の全部又は一部を対馬農業協同組合(以下「農協」という。)に委託して行うことができる。
2 肥料価格高騰対策事業に係る交付申請及び請求は、農協が補助対象者を取りまとめて申請手続きを行うものとする。
3 市長は、前項の規定による申請に対し、補助対象者1人当たり1,000円を申請事務委託料として支払うものとする。
4 農協は、この事業の目的を達成するため、市と緊密な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年10月16日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
畜産濃厚飼料費支援事業 | 畜産を業としている生産者の飼料購入に要する経費 | ① 肉用牛 (1) 単味飼料 1頭以上飼養している場合、1万3,600円/トン (2) 配合飼料 1頭以上飼養している場合、2万300円/トン ただし、飼養頭数1頭につき上限1トン(単味飼料と配合飼料の合計)まで ② 採卵鶏又は肉用鶏 100羽以上飼養している場合、2万300円/トン ただし、飼養羽数100羽につき上限5トンまで |
肥料価格高騰対策事業 | 価格高騰している肥料の購入に要する経費 | 肥料、堆肥(市内で生産された堆肥を除く。)を50,000円(税込)以上購入した農業者等に対し、肥料価格高騰分相当額 |