○対馬市国際諮問大使設置要綱

令和5年6月30日

告示第90号

(設置)

第1条 対馬の振興浮揚を図るため、市長の諮問に対する助言を行う対馬市国際諮問大使(以下「大使」という。)を設置する。

(大使の職務内容)

第2条 大使の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 対馬の振興浮揚に関する市長の諮問に対する提案、助言及び支援

(2) 在住国及び地域の状況に関する情報の提供

(3) その他対馬の振興浮揚に必要と認められる事項に関すること。

(大使の資格要件)

第3条 大使は、国際的に活躍している文化人又は学識経験者で、対馬にゆかりのある者から選任するものとする。

(大使の委嘱及び任期)

第4条 大使は、前条の資格要件を満たす者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

2 大使の任期は、無期限とする。ただし、市長は、本人より辞退の申し出があった場合又は第2条に規定する職務内容の遂行に著しい困難があると認める場合には、委嘱を解くことができる。

(大使の報酬等)

第5条 大使は無報酬とする。ただし、市長が職務内容遂行上必要と認めたときは、予算の定める範囲内で必要経費等を支給できるものとする。

(名誉大使の職務内容)

第6条 名誉大使の職務内容は、大使の活動に対する助言及び支援とする。

(対馬市名誉国際諮問大使の資格要件)

第7条 大使として任を長年全うし、その功績が著しい者については、対馬市名誉国際諮問大使(以下「名誉大使」という。)を委嘱することができる。

(名誉大使の委嘱及び任期)

第8条 名誉大使は、前条の資格要件を満たす者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

2 名誉大使の任期は、無期限とする。ただし、市長は、本人より辞退の申し出があった場合又は第6条に規定する職務内容の遂行に著しい困難があると認める場合には、委嘱を解くことができる。

(名誉大使の報酬等)

第9条 名誉大使は無報酬とする。ただし、市長が職務内容遂行上必要と認めたときは、予算の定める範囲内で必要経費等を支給できるものとする。

(庶務)

第10条 大使及び名誉大使に関する庶務は、観光交流商工部文化交流課において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月30日から施行する。

対馬市国際諮問大使設置要綱

令和5年6月30日 告示第90号

(令和5年6月30日施行)