○対馬市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和5年7月20日

告示第99号

(総則)

第1条 この告示は、対馬市がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングに関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、市が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 市に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附をいう。

(3) プロジェクト 市の課題解決及び活性化のため、市が主体となって行う事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) ふるさと特産品等 市の魅力発信につながり、市が返礼品として認定した商品又は提供するサービスをいう。

(申込)

第3条 寄附者は、インターネット上の所定の申込フォームにより申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、内容等を確認の上、適切であると認めたときは、当該寄附者から納付書、クレジットカード又は電子決済による寄附金の納付を受けるものとする。

(プロジェクト)

第4条 市の課題解決等のために実施するプロジェクトは、市長が別に定める。

(ふるさと特産品等の贈呈)

第5条 市長は、プロジェクトごとにふるさと特産品等を定めることとし、寄附者へ金額に応じて定めるふるさと特産品等を贈呈する。ただし、ふるさと特産品等の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者がふるさと特産品等の受贈を希望しない場合は、この限りでない。

(氏名の公表)

第6条 市長は、寄附者の了解を得て、寄附者の氏名を公表することができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 ガバメントクラウドファンディングにより取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報をガバメントクラウドファンディング以外の目的で使用してはならない。

(基金への積立て)

第8条 この告示に基づいて受けた寄附金については、対馬市ふるさと応援寄付条例(平成20年対馬市条例第29号)第2条で設置した基金へ積み立てることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、ガバメントクラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

対馬市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和5年7月20日 告示第99号

(令和5年8月1日施行)