○対馬市しいたけ原木補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第111号
対馬市しいたけ原木購入費補助金交付要綱(令和2年対馬市告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、しいたけ生産の維持増進を図り、生産者の生活と経営の安定に資するため、しいたけ生産のために原木を伐採又は購入した者に対し、対馬市しいたけ原木補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「生産者」とは、市内に住所を有する者で対馬市しいたけ生産部会に所属する者をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、生産者が伐採し、又は他者から購入したしいたけ原木とする。ただし、対象となる原木の規格等は、別表のとおりとする。
2 市税等を滞納している生産者には、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、原木1本につき180円以内とする。
2 市税等を滞納している生産者には、補助金を交付しない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする生産者は、対馬市しいたけ原木補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 伐採届又は適合通知書の写し
(2) しいたけ原木販売証明書(様式第2号)(しいたけ原木を購入した者のみ)
(3) 市税等の未納がない証明書
(4) その他市長が必要と定める書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の申請が適正と認めた場合は、補助金を申請者に交付するものとする。
2 補助金は、前条の申請に基づき精算払により交付するものとする。
3 規則第13条の規定による現地検査は、市長が行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月29日告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 補助の対象となる原木の規格等
規格等 | 基準 | 備考 |
原木の本数 | 200本以上 | 種駒補助の下限10,000個による。 なお、本数は検査員の検査による。 |
末口の直径 | 10cm以上 | 最長径部・最短径部の平均値を測る。 |
原木の長さ | 90cm以上 | 湾曲は考慮しない。 |
植菌状況 | 植菌前に限る。 | |
検収対象 | 椪積木に限る。 | |
樹種 | アベマキ、コナラ、クヌギ、サクラ、ノグルミ | 左記以外のものについては別途協議 |