○対馬市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)に基づき、老朽化等による危険な空家住宅の除却を行う者に対し、予算の範囲内において対馬市老朽危険空家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。ただし、第4条第2項第3号を除く。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象建築物)
第2条 補助金の交付の対象となる建築物(附属する門及び塀を除く。以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 市内に存する建築物
(2) 現に使用されていない建築物
(3) 木造又は鉄骨造である建築物
(4) 過半が居住の用に供されていた建築物
(5) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1において、(い)欄に掲げる評定区分二の構造の腐朽又は破損の程度における合計評点が100点以上であると測定される建築物
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、土地家屋名寄帳又は課税明細書)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 公的機関が発行した書類により、不在者財産管理人、成年後見人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者であると認められる者
(4) 前3号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(1) 現住所地の市町村税等(特別区税を含む。)又は当該空き家に係る固定資産税を滞納している者
(2) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)に規定する暴力団員である者又は暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者(以下「暴力団等」という。)
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者と契約する除却工事とする。
(1) 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の規定による解体工事業の登録を受けた者
(1) 補助金の交付の決定前に補助対象建築物の除却工事に係る契約を締結した工事(安全上支障のある箇所に対する最小限の工事であって、市長が認めたものを除く。)
(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けている特定空家等を除却する工事
(3) 国、県、市等から他の補助金、交付金又はこれらに類するものを受ける工事又は受けた工事
(4) 補助対象建築物(長屋住宅を除く。)の一部のみを除却する工事
(5) 暴力団等との契約である工事
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と市長が認める工事
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象経費(消費税相当額が仕入税額控除の対象となる事業主体に対しては消費税を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4―4―(1)に基づき、補助対象建築物の除却工事費に10分の8を乗じて得た額とし、国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額を上限とする。
2 前項に規定する国土交通大臣が定める標準建設費は、補助金の交付の決定をした際における標準建設費を適用するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ市長に申し出て、補助対象建築物に該当するか協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市老朽危険空家除却支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が、現住所地の市町村税(特別区税を含む。)及び当該空き家に係る固定資産税を滞納していないことを証する書類
(3) 工事計画書(様式第4号)
(4) 補助対象建築物付近の位置図
(5) 現況写真(敷地全景及び建物2面以上を撮影したもの)
(6) 工事見積書(内訳明細が明記されたもの)
(7) 登記事項証明書(未登記の場合は、土地家屋名寄帳又は課税明細書)
(8) 補助対象建築物の所有者と申請者の関係が分かる相関図(所有者と申請者が異なる場合)
(9) 補助金の交付の申請を代理人が行うときは、委任状
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、対馬市老朽危険空家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、対馬市老朽危険空家除却支援事業補助金交付却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第10条 規則第6条の規定による交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象工事の実施に当たっては、建設リサイクル法等の関係法令を遵守すること。
(2) 補助金の交付決定の通知を受けた日(以下この号において「通知日」という。)から60日を経過した日又は通知日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに補助対象工事を完了すること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 補助対象工事完了後の跡地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(交付の申請の変更等)
第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに対馬市老朽危険空家除却支援事業補助金変更交付申請書(様式第7号)に変更内容を示す書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第12条 申請者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、対馬市老朽危険空家除却支援事業補助金交付申請取下書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(中止の届出)
第13条 補助事業者は、補助対象工事を中止したときは、速やかに対馬市老朽危険空家除却支援事業補助対象工事中止届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は当該補助対象工事の完了の日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、対馬市老朽危険空家除却支援事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事写真(着工前、除却工事施工状況及び完了後を撮影したもの)
(3) 工事を行った者の工事完了証明書(様式第13号)
(4) 工事代金の領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(完了確認)
第15条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、補助対象工事がこの告示に適合しているかを確認するものとする。
2 市長は、前項の規定による確認の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、この告示による補助金の事業を適切に行うため必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助対象工事を中止したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めてその補助金の返還を命ずることができる。
(検査等に対する協力)
第20条 申請者及び補助事業者は、この告示による補助金の交付等に関し、市長が必要な検査又は調査等をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(関係書類の整備等)
第21条 補助事業者は、補助対象工事に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類等を備え、これらを当該補助事業終了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。