○対馬市しまぐらし応援室の設置及び運営に関する要綱
令和5年9月8日
訓令第17号
(設置)
第1条 対馬市の人口減少及び少子高齢化等に伴う産業後継者不足を抑制するため、本市へ定住する意思のある者や移住を検討している者及び新規移住者(以下「移住者等」という。)に対する必要な支援や援助の推進及び移住を促進するための情報発信に関わる総合窓口として、対馬市しまぐらし応援室(以下「応援室」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 応援室の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 移住者等への支援及び相談対応に関すること。
(2) 移住・定住に係る情報発信に関すること。
(3) 移住・定住に係る関係機関との調整に関すること。
(4) その他対馬市の人口減少対策等に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 応援室は、しまづくり推進部地域づくり課に設置し、室長は地域づくり課長をもって充てる。
(分室の設置)
第4条 移住者等の利便と応援室が行う業務の一部を補完するため、応援室に分室を置く。
2 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 しまぐらし応援室 中対馬分室
位置 対馬市豊玉町仁位380番地 中対馬振興部地域振興課内
(2) 名称 しまぐらし応援室 上対馬分室
位置 対馬市上対馬町比田勝575番地1 上対馬振興部地域振興課内
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、応援室の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。