○対馬市議会議員及び対馬市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
令和5年9月29日
選挙管理委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市議会議員及び対馬市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(令和5年対馬市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月16日選管告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の対馬市議会議員及び対馬市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される対馬市議会議員及び対馬市長の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された対馬市議会議員及び対馬市長の選挙については、なお従前の例による。





















