○対馬市未来共創フェロー設置要綱

令和5年11月10日

告示第124号

(設置)

第1条 対馬市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するに当たり、有益な情報の提供並びに専門的立場からの支援及び助言を得るため、対馬市未来共創フェロー(以下「フェロー」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示においてフェローとは、市長及び最高情報責任者(対馬市DX推進本部設置要綱(令和4年対馬市訓令第1号)第4条第1項に規定する最高情報責任者をいう。)の求めに応じて、専門的知識、経験等に基づき、対馬市行政のDXの推進に関する支援及び助言を行う者をいう。

(委嘱)

第3条 フェローは、デジタル分野に関し、専門的知識及び豊富な経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第4条 フェローの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、任期中であってもフェローを解嘱することができる。

(報酬等)

第5条 市は、フェローに対して報酬その他費用を支給しない。ただし、市長が必要と認める場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

(遵守事項)

第6条 フェローは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は個人若しくは営利目的の取引に利用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。

(2) 専門的立場から公平性をもって職務を行うものとし、自己の利益を図ることを目的とした支援又は助言を行ってはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市未来共創フェロー設置要綱

令和5年11月10日 告示第124号

(令和5年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和5年11月10日 告示第124号