○対馬市マスコットキャラクター使用取扱要領

令和6年1月19日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示に定めるキャラクターの愛称は「とらっち」とし、そのデザインは別図のとおりとする。

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、本市に属する。

(使用許可の申請)

第4条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ対馬市マスコットキャラクター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 市が使用するとき。

(2) 報道機関が市政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) その他市長が申請を要しないと認めたとき。

(使用許可の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、速やかにその可否を決定し、対馬市マスコットキャラクター使用許可・不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 市の品位を傷つけるおそれがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治、宗教又は選挙の活動に利用するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人又は団体を市が公認しているような誤解を与えるそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用料は、無償とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 キャラクターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された内容により使用すること。

(2) 定められたキャラクターデザインを正しく使用すること。

(3) 当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、物件の提出が困難である場合は、その写真等を提出すること。

(4) キャラクターデザインを自己のものとして商標登録を行わないこと及び他の者に商標登録させないこと。

(使用許可の取り消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により、使用の許可を取り消したときは、対馬市マスコットキャラクター使用許可取消書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 使用の許可を取り消された者が、取り消しによって損害を受けることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(損失補償等の責任)

第10条 市は、キャラクターの使用を許可したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、キャラクターを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に損害を与えないように処理するものとする。

3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月19日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

別図

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対馬市マスコットキャラクター使用取扱要領

令和6年1月19日 告示第6号

(令和6年7月19日施行)