○対馬市放課後児童健全育成事業実施要綱

令和6年1月26日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法及び対馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年対馬市条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「放課後児童クラブ」とは、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するために設置された条例に掲げる事業を実施する施設をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「放課後児童」という。)は、市内の小学校に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいない者とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、小学校の余裕教室又は小学校敷地内の専用施設のほか、保育所、幼稚園等の社会資源又は民家等を活用するものとし、児童の安全・安心を考慮し、児童にとって身近な施設を利用するものとする。

(放課後児童クラブの設置)

第5条 この事業を実施する組織として、条例第11条第5項の支援の単位ごとに放課後児童クラブを設けるものとする。

(活動内容)

第6条 放課後児童クラブの活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の醸成

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(放課後児童クラブの運営)

第7条 放課後児童クラブは、条例に定める基準を満たし、かつ、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 放課後児童5人以上で組織すること。

(2) この事業を実施するために必要な経費の一部を、保護者から徴収すること。

(3) 条例第11条に規定する放課後児童支援員及び補助員は、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について研修等の受講に努めること。

(4) 放課後児童クラブの運営に際しての事故等に備えた保険に加入していること。

(5) 政治的又は宗教的な組織に属さず、かつ、これらの活動を行わないこと。

(実施方法)

第8条 市長は、事業の実施について、法及び条例に定める適切な運営、活動が確保できる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

2 事業を受託しようとする社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、毎年度事業実施年度の前年度の末日(年度途中において受託をしようとするときは、事業を実施しようとする月の前月の末日)までに、放課後児童健全育成事業協議書(様式第1号)及び放課後児童健全育成事業実施計画書(様式第2号)を市長に提出し、協議するものとする。

3 市長は、前項の協議を受けたときは、事業の組織及び活動の内容並びに実施方法について確認を行い、適当と認めたときは、委託契約を締結するものとする。

4 事業者は、法、条例及びこの告示並びに国の定める放課後児童健全育成事業実施要綱及び放課後児童クラブ運営指針その他関係機関通知の定めるところにより適切な事業の実施に努めるものとする。

(委託料の支払)

第9条 市は、前条に規定する事業者に対し予算の定めるところにより、国及び県の補助基準額の範囲内で委託料を支払うものとする。

(事業報告等)

第10条 事業者は、事業の完了後、速やかに放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(対馬市放課後児童クラブ事業実施要綱の廃止)

2 対馬市放課後児童クラブ事業実施要綱(平成18年対馬市訓令第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の期日までに、改正前の対馬市放課後児童クラブ事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為で、この告示に相当規定があるものは、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市放課後児童健全育成事業実施要綱

令和6年1月26日 告示第13号

(令和6年1月26日施行)