○対馬市後援等の名義使用の承認に関する要綱
令和6年3月22日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、展覧会、講演会等(以下「行事」という。)を主催する法人その他の団体等(以下「主催者」という。)の行事に対する本市の後援及び共催(以下「後援等」という。)に係る名義の使用(以下「名義使用」という。)の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 本市の名義使用を承認することにより、主催者の行事を支援することをいう。
(2) 共催 主催者と本市とが共同して行事を実施することをいう。
(名義使用の承認の基準)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合は、名義使用の承認をすることができる。
(1) 行事の内容が次のいずれにも該当するものであること。
ア 市の施策の推進に寄与するもの
イ 公序良俗に反し、又は反するおそれのないもの
ウ 宗教的又は政治的でないもの
エ 営利を目的としないもの
オ 公益性のあるもの
カ 公衆衛生、災害防止等に関し十分な措置が講じられたもの
(2) 主催者の組織、規模、その事業活動の内容等が明確であり、かつ、行事を円滑に遂行することができるものであること。
(3) 入場料、参加料等(以下「入場料等」という。)を徴収する行事については、当該入場料等の額の設定が、行事に要する経費を勘案して適切なものであること。
(申請手続)
第4条 名義使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援・共催申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 行事の内容及び計画を確認することができる書類
(2) 行事の収支予算を確認することができる書類(入場料等を徴収する場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(承認の取消し)
第6条 市長は、名義使用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、名義使用の承認を取り消すものとする。
(1) 主催者が、第3条に規定する基準を満たさなくなったとき
(2) 行事の内容が、申請書の内容と著しい相違があるとき
(3) その他市長が、相当な理由があると認めるとき
2 市長は、名義使用の承認を取り消したときは、後援・共催名義使用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、行事の終了後速やかに、後援・共催名義使用に係る事業報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 行事の実施状況を確認することができる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(事務処理)
第8条 名義使用の承認に関する事務は、当該行事に関係する事務を分掌する部署において処理するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。