○対馬市職員希望降任制度審査会要綱
令和6年3月22日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市職員の希望降任制度の実施に当たり、対馬市職員希望降任制度審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審議し、諮問した任命権者に答申するものとする。
(1) 降任を希望する職員に係る降任の適否に関すること。
(2) 降任を希望した理由が消滅したことを届け出た職員について、後任の申出理由が消滅したか否かを認定すること。
(3) その他希望降任に関し、必要と認めること。
(構成員)
第3条 審査会は、会長及び審査員をもって構成する。
2 会長は、副市長(総務部担当)をもって充てる。
3 審査員は、他の副市長、総務部長及び人事課長をもって充てる。
(職務及び代理)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があったときは、総務部長がその職務を代理する。
(審査会の運営)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、構成員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他関係者に対して出席を求め、その意見若しくは事情の説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査員は、自己又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定するその親族に関する事案については、その議事に参加することができない。
(会議の秘密)
第6条 審査会の会議は、秘密会とする。
2 審査会に出席した者は、その出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制導入に伴う関係規程等の整備に関する規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。