○対馬市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規程
令和6年3月27日
企業管理規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、課長及びこれに相当する職以上の職とする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
○対馬市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規程
令和6年3月27日
企業管理規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、課長及びこれに相当する職以上の職とする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。