○対馬市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規程

令和6年3月27日

企業管理規程第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、課長及びこれに相当する職以上の職とする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

対馬市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規程

令和6年3月27日 企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
令和6年3月27日 企業管理規程第8号