○対馬市水道事業企業職員給与規程
令和6年3月27日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、対馬市水道事業企業職員給与条例(平成16年対馬市条例第208号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当の支給を受ける職)
第2条 給与条例第4条の規定により管理者が指定するものは、水道局長、次長及び課長等とする。
(その他)
第3条 企業職員の給与等については、この規程で定めるもののほか、一般職の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。