○対馬市漁業集落排水処理施設料金徴収事務等委託規程

令和6年3月27日

企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、公金の徴収事務等の委託について必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 この規程における委託業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 排水施設の料金(以下「料金」という。)の徴収事務

(2) 水道量水器(以下「量水器」という。)の検針業務

(受託者)

第3条 徴収事務等の委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる資格要件を備えている者で、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認める者でなければならない。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 身元が確実な者

(3) 健康状態が良好な者

(4) その他徴収事務等に支障を来すおそれがない者

2 徴収事務等の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 住所、職業等に変更があったとき。

(2) 病気その他徴収事務等に支障を来すおそれがあるとき。

(連帯保証人)

第4条 徴収事務等の委託を受けようとする者は、連帯保証人を2人たてなければならない。

2 連帯保証人は、次に掲げる資格要件を備えている者で、管理者が適当と認めたものでなければならない。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事している者

3 受託者は、連帯保証人が死亡し、又は前項に定める資格を欠くに至ったときは、遅滞なく管理者に報告するとともに、直ちに連帯保証人の設定又は変更をしなければならない。

4 受託者は、連帯保証人の住所、職業等に変更があったときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(委託区域)

第5条 徴収事務等の委託を行う区域は、対馬市漁業集落排水処理施設条例(平成16年対馬市条例第174号)第3条第4号に規定する処理区域内とする。

(委託期間)

第6条 徴収事務等を委託する期間は、1年とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。

(徴収事務等の委託料)

第7条 徴収事務の委託料は、収納件数1件につき100円の基準委託料と収納額の2.0パーセントを加算委託料として支払う。ただし、委託料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 検針業務の委託料は、検針件数1件につき70円とする。

3 徴収事務等の委託料は、翌月末日までに支払う。ただし、特に必要がある場合は、その全部又は一部を繰り上げ、又は繰り下げて支払うことができる。

4 第1項の徴収事務の委託料について、同項の規定により難い場合は、管理者が別に定める。

(料金徴収の方法)

第8条 受託者が料金を徴収する方法は、集金の方法による。

2 納入通知書は、管理者が作成して受託者に送付する。

3 受託者は、料金の納入義務者が転居、行先不明その他やむを得ない理由により徴収することができないときは、直ちにその理由を付して納入通知書を管理者に返さなければならない。

4 前項の理由により返された納入通知書について管理者がその理由を適当と認めた納入通知書の枚数は、前条の徴収事務の委託料算定の基礎にはしない。

5 受託者は、排水施設料金委託収納整理簿(様式第1号)を備え、常に委託区域内の収納状況を整理しておかなければならない。

(料金納入期日)

第9条 受託者は、徴収した料金に当該納付書を添付し、管理者が定める期間までに対馬市水道局又は出納取扱金融機関に納入しなければならない。

(検針業務)

第10条 受託者は、検針業務が料金算定の基礎であることを認識し、公正かつ確実に処理しなければならない。

2 受託者は、納入義務者ごとに定例日に量水器の検針を行わなければならない。

(身分証明書)

第11条 管理者は、受託者に身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 受託者は、徴収事務等に従事する場合は、身分証明書を常に携帯し、納入義務者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解除の予告)

第12条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解除しようとするときは、少なくとも2か月前までに文書により管理者に申し出なければならない。

(契約解除)

第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 徴収率が悪く、向上の見込みがないとき。

(2) 第3条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 不注意又は不正の行為により、市に迷惑又は損害を与えたとき。

(4) 第4条第3項に規定する連帯保証人の変更を怠ったとき。

(5) 第5条に規定する届出の義務を故意に怠ったとき。

(6) 委託契約に違反したとき。

(事務の引継ぎ)

第14条 受託者は、委託契約が満了したとき、又は管理者が委託契約を解除したときは、管理者が指定する日までに徴収事務等に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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対馬市漁業集落排水処理施設料金徴収事務等委託規程

令和6年3月27日 企業管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)