○対馬市漁業用燃油高騰対策事業費補助金交付要綱
令和6年5月17日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市は、近年、漁業用燃油価格が高水準で推移していることにより漁業経営の持続に支障を来していることから、経営の安定化に資するため、市内の漁業者の漁業用燃油の購入に対し、予算の範囲内において、対馬市漁業用燃油高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づき設立された市内に事業所を有する漁業協同組合とする。
(1) A重油
(2) 軽油
(3) ガソリン
(4) その他市長が適当と認める燃油
2 前項の「漁業の用に供する」とは、水産加工業を除いた一般海面漁業、内水面漁業、海面養殖業、内水面養殖業に使用される推進機関を備えた漁船の動力及び補機に使用する燃料のことをいう。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、補助対象外とする。
(1) 漁業に関する試験、調査、指導、練習に従事する船舶に使用したもの
(2) 遊漁船業に使用したもの
(3) 車両に使用したもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象品目に対し、1リットル当たり10円以内とする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 燃油経費内訳書(様式第3号)
(3) 漁業経営セーフティーネット構築事業加入確認書(様式第4号)
(4) 燃油対象品目個別明細書(様式第5号)
(補助金の交付の条件)
第6条 補助対象者は、当該事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、漁業用燃油高騰対策事業費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助対象者が規則第15条第1項の各号のいずれかに該当した場合は、既に交付されている補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降に購入した補助対象品目について適用する。
(告示の効力)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既に交付した当該補助金については、第8条の規定は、なおその効力を有する。