○対馬市一時預かり事業実施要綱
令和6年6月25日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下「保育所等」という。)を利用していない家庭においても、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合や核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要であることに鑑み、乳幼児を一時的に預かることにより、保護者が安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容及び事業類型)
第2条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として実施し、事業類型は次のとおりとする。
(1) 一般型 保育所等に通っていない、又は在籍していない乳幼児を受け入れるもの
(2) 幼稚園型 認定こども園に在籍する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもで、支援法第20条に規定する認定を受けた子ども(以下「1号認定児」という。)を通常の教育時間を超えて受け入れるもの
(実施施設及び利用定員)
第3条 実施施設及び1日当たりの利用定員は、次のとおりとする。
実施施設 | 事業類型 | 利用定員 |
豊玉こども園 | 一般型 | 3人 |
幼稚園型 | 10人 |
ア 非定型的保育 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる乳幼児
イ 緊急保育 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる乳幼児
ウ 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を軽減するために一時的に保育が必要となる乳幼児
(2) 幼稚園型 通常の教育時間後又は土曜日に家庭での保育が困難となり、一時的に保育が必要となる実施施設に在籍する1号認定児
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる乳幼児は対象としない。
(1) 入院加療が必要な者
(2) 感染症疾患を有し、他の乳幼児に感染させるおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
(利用日数)
第5条 対象児童1人当たりの利用日数は、原則週3日以内、月12日以内とする。ただし、出産を理由にする場合は、連続して利用することができる。
(事業の実施日)
第6条 事業の実施日は、対馬市保育所条例施行規則(平成27年対馬市規則第13号)第6条に規定する休日以外の日とする。
(利用時間)
第7条 事業の利用時間は、次の各号に掲げる時間のうち保護者が希望する時間とする。
(1) 一般型 午前7時45分から午後6時まで
(2) 幼稚園型
ア 通常の教育時間終了時から午後6時まで
イ 土曜日 午前9時から午後6時まで
(利用の申請等)
第8条 事業の利用を希望する保護者は、一時預かり事業利用(変更)申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。利用申込内容を変更したいときも同様とする。
2 市長が緊急を要すると認めたときは、前項の規定にかかわらず、事後において申請手続きを行うことができるものとする。ただし、当該保護者は、事由の終了後速やかに申請手続きを行わなければならない。
4 市長は、事業実施を承諾した場合に、実施施設の長に対して、一時預かり事業実施承諾通知書の写しを送付するものとする。
5 一時預かり事業実施承諾通知書の有効期限は、当該年度末とする。
(利用の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承諾を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) その他利用することが不適当と認められたとき。
(1) 一般型
ア 利用時間が4時間以内の場合 1日につき400円
イ 利用時間が4時間を超える場合 1日につき800円
ウ 給食の提供を受ける場合 1食につき200円
(2) 幼稚園型
ア 通常の教育時間と合わせて8時間以内 400円
イ 土曜日(午前9時から午後5時まで) 800円
ウ 午後5時~午後6時まで 100円
エ イにおいて給食の提供を受ける場合 1食につき200円
2 前項に規定する利用者負担額は、利用月の翌月の納付期限までに納付しなければならない。
(実施状況等の報告)
第11条 実施施設の長は、毎月の実施状況を一時預かり事業実施報告書(様式第3号)により、実施月の翌月5日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。