○対馬市障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金交付要綱

令和6年7月2日

告示第110号

(趣旨)

第1条 市は、障害者の社会参加の推進を図るため、自動車運転免許を取得しようとする身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者(以下「障害者」という。)に対し、対馬市障害者自動車運転免許取得事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、自動車運転免許の取得により就労又は就学が見込まれる等社会活動への参加に効果が認められ、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は、就学若しくは施設入所のために市外に居住している者で出身世帯が市内にある者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の等級が1級から4級までに該当する者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車運転免許を取得することができる者

(4) 当該補助金の交付申請を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の合計所得が、特別障害者手当に係る所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。)を超えない世帯に属する者

(5) 他の類似する制度による助成を受けていないこと。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象となる経費は、自動車運転免許取得に要する経費とし、その補助額は、入校した自動車学校又は教習を受けた自動車教習所の教習料(検定料を含む。以下同じ。)の3分の2の額に相当する額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 障害者手帳の写し

(4) 施設入所者にあっては、事業の要否に関する当該施設長の意見書

(5) 学生にあっては、在学証明書

(6) 申請者の属する世帯の前年(1月から6月までの間に補助金の交付申請をする場合は、前々年)の課税所得証明書又はこれに代わる書類

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第6条の規定による条件は、自動車運転免許を補助金の交付決定の日の属する年度内に取得することとする。ただし、当該年度内に取得しなかった場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

2 前項ただし書に該当する場合を除いて、補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が自動車運転免許を取得せず、途中で事業を辞退したときは、補助金を交付しない。

(申請の取下げ期限)

第6条 補助事業者は、規則第8条の規定により申請の取下げをすることができ、その期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日とする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、自動車運転免許の取得をしたときは、障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支精算書(様式第6号)

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 自動車学校又は自動車教習所の教習料の領収書の写し

(補助金の支払)

第8条 この補助金は、規則第13条の規定による交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の支払を受けようとするときは、規則第14条に規定する請求書に補助金交付確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金交付要綱

令和6年7月2日 告示第110号

(令和6年7月2日施行)