○対馬市身体障害者用自動車改造助成事業費補助金交付要綱

令和6年7月2日

告示第111号

(趣旨)

第1条 市は、身体障害者の社会参加の推進を図るため、自動車を改造しようとする身体障害者に対し、対馬市身体障害者用自動車改造助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けており、その障害の程度が上肢、下肢又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者

(3) 当該補助金の交付申請を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の合計所得が、特別障害者手当に係る所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。)を超えない世帯に属する者

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象となる経費は、操行装置及び駆動装置等の改造(以下「改造」という。)に要する費用(以下「改造費」という。)とし、その補助額は、改造費に相当する額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

2 補助金の交付は、1車両につき1回限りとする。

(申請の手続)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 身体障害者手帳の写し

(4) 運転免許証の写し

(5) 自動車検査証の写し(改造予定の自動車を既に自己所有している場合)

(6) 見積書(改造を行う箇所及び改造費の内訳を明記したもの)

(7) 申請者の属する世帯の前年(1月から6月までの間に補助金の交付申請をする場合は、前々年)の課税所得証明書又はこれに代わる書類

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(申請の取下げ期限)

第6条 補助事業者は、規則第8条の規定により申請の取下げをすることができ、その期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日とする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、自動車の改造が完了したときは、身体障害者用自動車改造助成事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支精算書(様式第6号)

(3) 自動車検査証の写し

(4) 改造費の領収書の写し

(5) 改造を行った箇所及び改造費の内訳が確認できる書類

(補助金の支払)

第8条 この補助金は、規則第13条の規定による交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の支払を受けようとするときは、請求書に補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市身体障害者用自動車改造助成事業費補助金交付要綱

令和6年7月2日 告示第111号

(令和6年7月2日施行)