○対馬市省エネ家電購入費補助金交付要綱

令和6年7月2日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高い家電製品の購入を支援することにより、家庭における電気料金の負担を軽減するとともに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、予算の範囲内において対馬市省エネ家電購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 補助対象家電製品を購入した日において、本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、自らが居住している市内にある住宅に補助対象家電製品を設置する者

(2) 本人及び同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。

(3) 同一世帯内において、この告示による補助金の交付を受けた者がいないこと。

(交付対象家電製品)

第3条 補助金の対象となる家電製品は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)自らが居住する住宅に設置することを目的として、市内に所在する店舗又は事業所から購入し、かつ、日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上である次の各号のいずれかに該当する家電製品とする。

(1) エアコン

(2) 冷蔵庫

(3) テレビ

(4) LED照明器具

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象家電製品の購入費(設置等に係る経費並びに消費税及び地方消費税の額を除く。)に2分の1以内を乗じて得た額とする。ただし、10万円を限度額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、省エネ家電購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第2号)

(2) 補助対象家電製品の購入日、購入店名、購入製品名及び購入費用が確認できる書類

(3) 補助対象家電製品の型番号及び製造番号が確認できる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、省エネ家電購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、交付しないことを決定したときは、省エネ家電購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第7条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続を併合し、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続を省略する。

(財産処分の制限)

第8条 補助対象者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまでは、取得した補助対象家電製品を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補助金交付の取消し)

第9条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、規則第15条の規定により当該補助金の交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めて、その補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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対馬市省エネ家電購入費補助金交付要綱

令和6年7月2日 告示第112号

(令和6年7月2日施行)