○対馬市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱
令和6年7月2日
告示第113号
(趣旨)
第1条 市は、地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入推進を目的とし、太陽光発電設備及び蓄電池に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図るため、予算の範囲内において、対馬市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)及び対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類、補助対象者、補助対象事業及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の交付を受けようとする者が、本市の市税等に滞納がある場合は、交付の対象としない。
(1) 自家消費型太陽光発電設備
ア 本人確認書類
(ア) 個人 運転免許証の写し、住民票の写し等
(イ) 法人 登記事項証明書の写し等
(ウ) 個人事業者 営業許可証、開業届出書、確定申告書の写し等
イ 当該年度の市税等に係る未納がない証明書
ウ 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第2号)
エ 補助対象事業内訳書(様式第3号)
オ 誓約書(様式第4号)
カ 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)
キ 導入予定設備の概要が確認できる書類(カタログ等)
ク 太陽光パネル及び蓄電池の配置図
ケ 委任状(代理人が申請する場合)(様式第13号)
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 家庭用蓄電池設備
ア 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)
イ 蓄電池の仕様が確認できる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(変更等の承認申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の変更等をしようとする場合は、地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第5号)に、当該変更等の内容を証する書類を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第8条 事業を実施する場合において、この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、その他の法令及び関連通知を遵守すること。
(2) 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(3) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
ア 不動産
イ 上記アに掲げるものの従物
ウ 取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の重要な財産
(5) 前号の取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。
(6) 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。この号において「財産処分承認基準」という。)の例による。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。
(7) 市長は、補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助対象事業者に納付させることができる。
(補助事業の完了予定期日の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定日を変更しようとするときは、市長あてに地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金完了予定日変更報告書(様式第7号)を提出し、その旨を報告するものとする。
2 完了予定日の変更が補助事業の内容に著しい変更を伴う場合は、第7条に規定する補助金の変更承認申請によるものとする。
(1) 自家消費型太陽光発電設備
ア 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第10号)
イ 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
ウ 補助対象設備の設置に係る支払を証する書類
エ 補助対象設備の施行前及び施行後の状況を記録したカラー写真
オ 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示が分かるもの)
カ 電力会社の系統との接続契約書の写し
キ 売電契約書の写し(余剰電力を売電する場合)
ク 太陽光発電設備と蓄電池が直接連携していることが確認できる書類(家庭用蓄電池を併せて設置する場合)
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 家庭用蓄電池設備 前号と同様とする。
(自家消費量等の報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の完了年度の翌年度から5年分について、発電した電力量や自家消費量等の実績について、自家消費量に関する報告書(様式第12号)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、発電した電力量や自家消費量等について、報告させ又は検査を行ことができる。
(書類の整備保管)
第15条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について第8条第5号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
種類 | 補助対象者 | 補助対象事業 | 補助金額 | その他の交付要件 |
自家消費型太陽光発電設備 | 住宅等に太陽光発電設備を設置する者(個人又は事業者) | 自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。 2 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。 3 市内に設置されるものであること。 4 他の法令又は予算制度に基づき国等の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 | 1 個人用については、7万円/kWを上限とする。(kWは小数点以下切捨て) 2 事業者用については、5万円/kWを上限とする。(kWは小数点以下切捨て) 3 1件当たりの補助上限額は、100万円とする。(家庭用蓄電池補助額との合計補助金額) 4 1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。 | 1 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものとする。 また、中古設備は補助対象外とする。 2 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、Jクレジット制度への登録を行わないこと。 3 導入する太陽光発電設備による自家消費割合を、30%以上(事業者については50%以上)とすること。 |
蓄電池 | 住宅等に蓄電池を設置する者 | 自家消費型太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。(蓄電池のみの設置は補助対象外とする。) 1 国実施要領別紙2の2(2)ア(イ)に定める補助要件を満たすこと。 2 市内に設置されるものであること。 3 他の法令又は予算制度に基づき国等の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 | 1 当該蓄電池の価格(円/kWh)に1/3を乗じて得た額とする。ただし、蓄電池の価格は、家庭用15.5万円/kWh(4,800Ah・セル相当のkwh未満)、業務用19.0万円/kWh(4,800Ah・セル相当のkwh以上)を上限とする。(工事費込み、税抜き) 2 1件当たりの補助上限額は、100万円とする。(自家消費型太陽光発電設備補助額との合計補助金額) 3 1の上限額を超える蓄電池は補助対象外とする。 4 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。 |