○対馬市学ぶ保育士等応援事業補助金交付要綱
令和6年7月2日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、幼児教育・保育の質の向上と保育士等の離職防止を図るため、園内研修等の実施により幼児教育・保育の質の向上に取り組む私立保育所等に対して、対馬市学ぶ保育士等応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立保育所等 市内に所在し、次のいずれかに該当する施設のうち、国及び地方公共団体以外のものが設置したものをいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 保育士等 私立保育所等に勤務する保育士、みなし保育士(平成10年厚生省令第51号附則第2項の規定に基づき保育士とみなされる保健師、看護師又は准看護師をいう。)をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度の4月1日から3月31日までの間に、第5条に定める研修を実施する私立保育所等を市内において運営する法人とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次条に定める研修等を実施した受講した保育士等1人当たり年額2万円とする。ただし、乳児の保育に携わるみなし保育士については1人に限り補助の対象とし、園長は補助対象外とする。
(補助の交付要件)
第5条 次の各号に掲げるもののうち、いずれかの園内研修等に取り組む私立保育所等を対象とする。なお、園内研修等の実施に当たっては、保育士等全員が参加可能な方法により、それぞれが主体的に考え、意見を出し合うワークショップ形式を取り入れた方式で実施すること。
(1) 県が別に定めるテーマ及び内容で実施する園内研修
(2) 幼児教育アドバイザー等の派遣を受けて実施する園内研修
(3) 県又は市が指定する園外研修を受講した保育士等が、その内容を園内で保育士等に伝達するために実施する研修
2 前項に定める研修を受講した保育士等については、当該年度の3月1日現在に当該保育所に在籍する者とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 対馬市学ぶ保育士等応援事業補助金所要額調書(様式第1号)
(2) 園内研修実施計画・報告書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 保育士等に対して、1人当たり2万円を支給したことを証する書類として以下を備えること。
ア 賃金台帳等
イ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)なお、対象となる保育士等が、労働保険に加入していない場合は、その者が在園していることが証明できる書類
ウ 保育士等の資格等が分かる書類
(2) 当該補助事業の内容について、あらかじめ保育士等に周知すること。
(3) 事業実施計画を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業実施計画が予定の期間内に完了しない場合又は当該計画の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿、研修資料及び研修参加者からのアンケート等の証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃上の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。また、市長から求めがあった場合には、速やかに提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(申請の取下げのできる期限)
第9条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日を経過した日とする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日以内に規則第12条の規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対馬市学ぶ保育士等応援事業補助金所要額精算書(様式第3号)
(2) 園内研修実施計画・報告書(様式第2号)
(3) その他参考となる書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、市長が必要があると認める場合は、概算払の方法で交付できるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。