○対馬市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規程

令和6年5月23日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、副市長の事務分担及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定による市長の職務代理について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長は、次の各号の区分により市長の権限に属する事務を分担する。

(1) 俵副市長

 観光交流商工部に属する事務

 市民生活部に属する事務

 福祉部に属する事務

 保健部に属する事務

 農林水産部に属する事務

 建設部に属する事務

 水道局に関する事務

 農業委員会及び固定資産評価審査委員会において補助執行する事務

 庁内事務の総括及び調整に関する事務

(2) 一宮副市長

 総務部に属する事務

 しまづくり推進部に属する事務

 中対馬振興部に属する事務

 上対馬振興部に属する事務

 会計課に属する事務

 消防本部に属する事務

 議会及び教育委員会、監査委員、選挙管理委員会において補助執行する事務

 外部(関係機関、団体等)との協議、調整に関する事務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が共同して担任するものとする。

(1) 市政の基本構想、基本計画及び実施計画に関すること。

(2) 議会の議案に関すること。

(3) 組織及び人事に関すること。

(4) 予算の編成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項で市長が必要と認めること。

(分担事務の特例)

第3条 市長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、特に副市長を指定して特定の事務を担任させることができる。

(分担事務の協議)

第4条 両副市長は、分担事務のうち特に重要な事項については、相互に協議しなければならない。

(市長の職務代理)

第5条 法第152条第1項による市長の職務代理は、次の各号のいずれかに該当した場合に置くものとする。

(1) 市長が辞職し、又は解職されたとき。

(2) 市長が重篤な疾病等で入院する等長期療養となるとき。

(3) 市長が死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が自ら職務を執行できない期間が長期になるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が海外へ出張等をする場合で、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、原則として職務代理を置かないものとする。

3 市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項に掲げる順序とする。

(副市長に事故があるとき等の事務処理)

第6条 副市長のいずれかに事故があるとき又は欠けたときは、その分担事務は、他の副市長が担任する。

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

対馬市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規程

令和6年5月23日 訓令第14号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年5月23日 訓令第14号