○対馬市高等学校離島留学生ホームステイ費補助金交付要綱
令和6年7月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 市は、対馬市外からの人口流入による地域活力の高揚及び高校生の離島留学の円滑な推進を図るため、長崎県の離島留学制度を実施する長崎県立対馬高等学校(以下「実施校」という。)に通学する留学生のホームステイ費用として、実施校に組織する離島留学運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し、予算の定めるところにより、対馬市高等学校離島留学生ホームステイ費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「留学生」とは、長崎県立高等学校の通学区域に関する規則(昭和31年長崎県教育委員会規則第1号)第2条に定められた対馬学区以外から離島留学制度により実施校の国際文化交流科に、入学又は転入学した生徒をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金の対象となる経費は、運営委員会がホストファミリーに対して支払う留学生のホームステイ費用とし、補助額はホームステイ費用のうち1人当たり月額4万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 運営委員会は、高等学校離島留学生ホームステイ費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 高等学校離島留学生ホームステイ費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助の条件)
第5条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 運営委員会は、補助金を第3条に規定する経費に充てなければならない。
(2) 運営委員会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類とともに、事業完了後5年間保存しなければならない。
(補助金の変更交付の申請)
第6条 運営委員会は、ホームステイ費用の変更、住居の変更等により補助金の額に変更が生ずる場合は、速やかに高等学校離島留学生ホームステイ費補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書及び変更後の収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、廃止前の対馬市高等学校離島留学生ホームステイ費等補助金交付要綱(平成31年対馬市教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、制定後のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。