○対馬市高等学校離島留学生親子留学補助金交付要綱

令和6年7月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 市は、対馬市外からの人口流入による地域活力の高揚及び高校生の離島留学の円滑な推進を図るため、長崎県の離島留学制度を実施する長崎県立対馬高等学校(以下「実施校」という。)に通学する親子留学の費用として入学又は転入学した留学生の保護者に対し、予算の定めるところにより、対馬市高等学校離島留学生親子留学補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 留学生 長崎県立高等学校の通学区域に関する規則(昭和31年長崎県教育委員会規則第1号)第2条に定められた対馬学区以外から離島留学制度により実施校の国際文化交流科に入学又は転入学した生徒をいう。

(2) 親子留学 留学生の保護者を含む家族が本市に転入し、共に生活すること。ただし、国家公務員、地方公務員並びに市内及び市外に事業所を有し、事業所間で転勤してきた者を除く。

(補助対象者及び補助金額)

第3条 補助対象者は、ひとり親又は主たる生計者以外での親子留学を実施する保護者とし、補助金額は、留学生1人当たり月額3万円とする。

(交付申請)

第4条 親子留学補助金の交付を受けようとする者は、親子留学補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 親子留学申込調書(様式第2号)

(2) 戸籍謄本等

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、親子留学補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を親子留学補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により親子留学補助金の交付決定を受けた者は、親子留学補助金の交付を請求しようとするときは、親子留学補助金交付請求書(様式第4号)を1か月ごとに市長に提出しなければならない。

(交付手続の省略)

第7条 第4条の規定に基づき行う補助金の交付申請については、規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の通知を省略するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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対馬市高等学校離島留学生親子留学補助金交付要綱

令和6年7月1日 教育委員会告示第3号

(令和6年7月1日施行)