○対馬市新生児オプショナルスクリーニング検査費用助成事業実施要綱

令和6年9月25日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、新生児オプショナルスクリーニング検査の受診を促進し、疾病の早期発見及び早期治療を図るため、対馬市新生児オプショナルスクリーニング検査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児等 法第6条第2号及び第5号に規定する乳児又は新生児をいう。

(2) 保護者 法第6条第4号に規定する保護者をいう。

(3) 新生児オプショナルスクリーニング検査 新生児等の先天性代謝異常等検査の対象に含まれていない重症複合免疫不全症、脊髄性筋萎縮症等の疾患を調べる検査をいう。(以下「オプショナル検査」という。)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、オプショナル検査を受けた日(当該検査に係る採血をした日をいう。以下同じ。)及び申請時において、市内に住所を有する新生児等の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) この告示の施行日以降に出生し、オプショナル検査を受けた新生児等の保護者

(2) 令和6年4月1日以降、この告示の施行日より前に出生し、オプショナル検査を受けた新生児等の保護者

(助成対象検査)

第4条 助成の対象となる検査は、新生児等が生後2か月以内に受けた初回のオプショナル検査とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、採血料を除くオプショナル検査に係る費用で、実施医療機関と市との間で締結する委託契約の額とし、5,500円を限度とする。ただし、新生児等1人につき1回限りとする。

2 助成対象者が委託医療機関で検査した場合は、市が、オプショナル検査費用を直接実施医療機関に支払うものとする。

(委託外医療機関等で検査したときの助成)

第6条 助成対象者が委託外医療機関で検査したときの費用は、助成対象者が委託外医療機関で直接支払うものとし、当該助成対象者から申請があった場合、市はその費用を助成するものとする。ただし、助成金の限度額及び助成回数については、前条第1項に規定するものとする。

2 委託外医療機関で検査した助成対象者で、助成を受けようとする者は、対馬市新生児オプショナルスクリーニング検査費用助成交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) オプショナル検査を受けた日が分かるものの写し

(2) 医療機関等が発行した領収書等(オプショナル検査に要した費用の支払が分かるもの)の写し

(3) その他、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成金の額を決定し、交付しなければならない。

4 申請書の提出期限は、オプショナル検査を実施した日から1年以内とする。

(施行日前に検査したときの助成)

第7条 第3条第2号に定める助成対象者から申請があった場合の手続等については、前条の例による。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全額又は一部を返還させることができる。

(交付手続の特例)

第9条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続を併合し、規則第7条の規定による交付決定通知、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続は省略するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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対馬市新生児オプショナルスクリーニング検査費用助成事業実施要綱

令和6年9月25日 告示第139号

(令和6年10月1日施行)