○対馬市乳児紙おむつ費等助成事業実施要綱

令和6年9月27日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、子育て支援の一環として、乳児に必要な紙おむつ費等の一部を助成し、子育て世帯の経済的負担軽減を図ることで、対馬市で安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 満1歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を有する者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護する者をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業は、令和6年4月1日以降に本市に住所を有する乳児の保護者に対して助成するものとする。

(助成の内容)

第4条 助成の対象となる用品は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ、おしり拭きその他のおむつ関連用品

(2) 粉ミルク、哺乳瓶その他の授乳関連用品

2 前項の規定にかかわらず、一般の利用に供し得る用品については、助成の対象としない。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、乳児1人につき月額10,000円を上限とする。

(助成の対象期間)

第6条 助成の対象とする期間は、乳児の出生した日の属する月の翌月又は転入し本市に住民登録をした日の属する月の翌月から1歳の誕生月までとする。

(助成の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 対馬市乳児紙おむつ費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 購入した用品が確認できる領収書又は購入を証する書類

2 前項の申請期間は、紙おむつ等を購入した日の属する月の月末から起算して1年以内とする。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、対馬市乳児紙おむつ費等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により前条の規定による助成金の交付決定を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(助成の対象期間の特例)

2 令和6年4月1日以前に出生し、又は令和6年4月1日から令和6年8月31日までに出生若しくは転入し、第3条の規定により助成の対象となる乳児の助成の対象期間については、第6条の規定にかかわらず、施行日から1歳の誕生月までの期間に、出生した日の属する月の翌月から、又は転入し本市に住民登録をした日の属する月の翌月から施行日前月までの経過月数を加えた期間とする。

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対馬市乳児紙おむつ費等助成事業実施要綱

令和6年9月27日 告示第140号

(令和6年10月1日施行)