○対馬市DX推進員設置要綱
令和6年9月25日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市におけるデジタル・トランスフォーメーション(デジタル技術、データ等の活用により、行政サービスにおける住民の利便性向上、業務の効率化等を図る取組をいう。以下「DX」という。)の推進を図るため、庁内においてその中心的役割を担う対馬市DX推進員(以下「DX推進員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 DX推進員は、その所属する各課室等における職務及び庁内の各部局を対象とした横断的な職務として、次に掲げる事項について、対馬市DX推進本部設置要綱(令和4年対馬市訓令第1号。以下「DX推本部設置要綱」という。)第3条第2項に定める本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める業務を行うものとする。
(1) 庁内におけるDXの推進に関すること。
(2) 職員に求められる業務変革を進めていこうとする意識の普及啓発に関すること。
(3) その他DX推進施策への連携・協力に関すること。
(指名等)
第3条 DX推進員は、DX推進本部設置要綱第3条第3項に規定する各本部員の部局等に属する各課室等に1人以上置くものとし、各課室等の長(以下「所属長」という。)が当該各課室等の所属職員であって、次の要件を満たす者のうちから指名するものとする。
(1) 前条に掲げる事項に積極的に取り組むことができる者
(2) 所属部局等の事務に関する基礎的な知識を有する者
2 所属長は、人事異動その他の事由により、DX推進員が欠けたときは、速やかに後任のDX推進員を指名するものとする。
(任期)
第4条 DX推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、DX推進員が欠けた場合の後任の任期は、残任期間とする。
(DX推進員会議)
第5条 本市のDXの推進及び普及のため、定期的にDX推進員会議を開催するものとする。
2 DX推進員会議は、デジタル推進課長が招集する。
(庶務)
第6条 DX推進員に関する庶務は、デジタル推進課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、DX推進員に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。