○対馬市働きやすい職場認定制度実施要綱

令和6年11月20日

告示第159号

(目的)

第1条 この告示は、全ての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すため、対馬市働きやすい職場認定制度(以下「働きやすい職場認定制度」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、「事業者」とは、市内に本社又は事業所を置き、市内において事業活動を行い、かつ労働者を常時雇用する事業主(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(申込み)

第3条 働きやすい職場認定制度の認定を受けようとする事業者(以下「申込者」という。)は、対馬市働きやすい職場認定制度申込書兼宣誓書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申し込むものとする。

(1) 納税証明書(申込日前3か月以内のもの)

 市税等に未納がない証明書

 所得税、消費税及び地方消費税の未納がない証明書(個人のみ)

 法人税、消費税及び地方消費税の未納がない証明書(法人のみ)

(2) その他市長が必要と認める書類

(認定基準)

第4条 市長は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する事業者を働きやすい職場認定企業(以下「認定企業」という。)として認定する。

(1) 本社又は事業所を市内に置いていること。

(2) 常時10名以上の労働者を雇用していること。

(3) 過去2年間に、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の労働関係法令に違反した事実がないこと。

(4) 過去2年間に、会社都合による解雇を行っていないこと。

(5) 市税等、県税及び国税に未納がないこと。

(7) 労働関係法令に適合した就業規則を策定し、従業員に周知徹底していること。

2 市長は、別表に定める取組確認表の評価項目において、各項目当たり1点から3点とし、その点数の合計により評価の区分を決定するものとする。

3 前項の規定による評価の区分は、取組確認表の評価点数合計が20点以上30点未満を一つ星認定、30点以上40点未満を二つ星認定、40点以上を三つ星認定とする。

(認定等)

第5条 市長は、前2条の規定による申込書兼宣誓書を受理したときは、審査を行い、認定の可否を決定し、その結果を対馬市働きやすい職場認定制度審査結果通知書(様式第2号)により、申込者に通知する。

2 市長は、認定することを決定した申込者に対して、認定証(様式第3号)を交付する。

3 市長は、審査に当たり必要と認められるときは、実地及び聴取による調査を実施することができる。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、認定日の属する年度を含む3年間とする。

(変更の届出)

第7条 認定企業は、次の各号のいずれかに変更が生じた時は、速やかに対馬市働きやすい職場認定制度認定変更届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 事業者名

(2) 代表者の氏名

(3) 所在地

(4) その他必要と認める事項

(更新)

第8条 事業者は、第6条の規定による認定の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとする場合は、当該期間が満了する日の1か月前までに、第3条の規定による必要書類を提出し、更新を申し込むものとする。ただし、天災その他不可抗力等の特別な事情がある場合はこの限りでない。

2 市長は、前項により更新の申込みがあった場合は、第4条第5条及び第6条の規定を準用する。

(認定の取消し)

第9条 市長は、認定企業が認定基準を満たさないことが明らかになったとき、又はその他認定企業として適当でなくなったと認めるときは、認定を取り消すことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により認定の取消しをするときは、対馬市働きやすい職場認定制度認定取消通知書(様式第5号)により理由を付して認定企業にその旨を通知するものとする。

3 認定の取消しを受けた認定企業は、速やかに認定証を市長に返納するものとする。

(認定の辞退)

第10条 認定企業は、認定基準を満たさなくなったとき、又は認定継続の意思を失ったときは、速やかに対馬市働きやすい職場認定制度認定辞退届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(取組状況報告)

第11条 認定企業は、認定期間中、毎年、前年度の取組状況について、4月30日までに対馬市働きやすい職場認定制度認定制度取組状況報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項による報告の結果、取組確認表による評価の点数が変更となった場合は、第4条第3項の規定により、認定の区分を再度判定するものとする。なお、認定の区分が変更となった場合、市長は第5条の規定による変更した認定証の交付を行うものとし、当該認定証の有効期間は当初の有効期間の残期間とする。

(認定マークの使用)

第12条 認定企業は、認定マーク(別図)を印刷物等に掲載することができるものとする。

2 認定マークを表示できる期間は、認定の有効期間内に限る。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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別図(第12条関係)

一つ星認定

二つ星認定

三つ星認定

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備考

市が提供するデータを用い、縦横比率及びデザイン構成等は変えず正確に表示すること。

対馬市働きやすい職場認定制度実施要綱

令和6年11月20日 告示第159号

(令和6年11月20日施行)