○対馬市働きやすい職場経営宣言制度実施要綱

令和6年11月20日

告示第161号

(目的)

第1条 この告示は、全ての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すために、働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組む経営者の活動を広く公表する制度(以下「働きやすい職場経営宣言制度」)を設け、市内の事業者の働きやすい職場づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「経営者」とは、市内に本社又は事業所を置き、市内において事業活動を行い、かつ労働者を常時雇用する事業体(国及び地方公共団体を除く。)を経営する者をいう。

(登録基準)

第3条 市長は、次に掲げる全ての要件に該当する者を対馬市働きやすい職場経営宣言を行った経営者として登録(以下「登録」という。)するものとする。

(1) 市内に本社又は事業所を置く事業者であり、常時5名以上の従業員を雇用している企業等を経営する者であること。

(2) 経営する企業等において、申込日時点で過去2年間に労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の労働関係法令に違反した事実がないこと。

(3) 経営する企業等において、申込日時点で過去2年間に会社都合による解雇をしていないこと。

(4) 経営する企業等において、申込日時点で市税等、県税及び国税に未納がないこと。

(5) 経営する企業等において、対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)に違反していないこと。

(申込み)

第4条 市の登録を受けようとする経営者は、対馬市働きやすい職場経営宣言制度申込書兼宣言書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申し込むものとする。

(1) 納税証明書(申込日前3か月以内のもの)

 市税等に未納がない証明書

 所得税、消費税及び地方消費税の未納がない証明書(個人のみ)

 法人税、消費税及び地方消費税の未納がない証明書(法人のみ)

(2) その他市長が必要と認める書類

(登録等)

第5条 市長は、前条に定める書類を提出した経営者に対して、書類の内容が適正と認められる場合は登録し、その結果を通知するとともに、働きやすい職場経営宣言書(様式第2号)(以下「宣言書」という。)を交付する。

2 前項により登録を受けた経営者(以下「登録経営者」という。)は、宣言書を経営する事業所に掲示するとともに、その写しを毎年従業員へ配布しなければならない。

3 市長は、宣言した登録経営者について、支援を行うものとする。

4 市長は、登録に当たり必要と認められるときは、聴取等による調査を実施することができる。

(変更の届出)

第6条 登録経営者は、次の各号に変更が生じたときは、速やかに対馬市働きやすい職場経営宣言制度登録変更届出書(様式第3号)に、宣言書を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 事業者名

(2) 所在地

(3) その他必要と認める事項

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録経営者が登録基準を満たさないことが明らかになったとき、法令に違反したとき、その他登録経営者として適当でなくなったと認めるときは、登録を取り消すことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消すときは、対馬市働きやすい職場経営宣言制度登録取消通知書(様式第4号)により理由を付して登録経営者に通知するものとする。

3 登録の取消しを受けた登録経営者は、速やかに宣言書を市長に返還するものとする。

(登録の辞退)

第8条 登録経営者は、登録基準を満たさなくなったとき、又は登録継続の意思を失ったときは、速やかに対馬市働きやすい職場経営宣言制度登録辞退届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(宣言ロゴの使用)

第9条 登録経営者は、宣言ロゴ(別図)を印刷物等に掲載することができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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別図(第9条関係)

宣言ロゴ

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備考

市が提供するデータを用い、縦横比率及びデザイン構成等は変えず正確に表示すること。

対馬市働きやすい職場経営宣言制度実施要綱

令和6年11月20日 告示第161号

(令和6年11月20日施行)