○対馬市こども家庭センター設置要綱
令和7年2月7日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする対馬市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、対馬市とする。
(設置場所)
第3条 こども家庭センターは、福祉部こども未来課に置く。
(対象者)
第4条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、市内に在住する全ての妊産婦、児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターの業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(職員の配置)
第6条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他市長が必要と認める職員
2 センター長は、統括支援員を兼ねることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(対馬市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び対馬市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 対馬市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和3年対馬市告示第12号)及び対馬市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年対馬市告示第109号)は、廃止する。