○対馬市ジェットフォイル更新支援事業費補助金交付要綱
令和7年2月7日
告示第19号
(趣旨)
第1条 対馬と博多を結ぶ航路で運航しているジェットフォイルの更新により海上高速交通の維持・確保を図るとともに、利用者の安全・安心並びに本市の地域活性化に資するため、対馬市ジェットフォイル更新支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年3月1日規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、ジェットフォイルとは、全没型の水中翼に働く翼揚力を利用して、船体を完全に海面上に持ち上げて航走する高速旅客船で、全没翼型水中翼船をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、対馬と博多を結ぶ航路で運航する老朽化したジェットフォイルを更新するため、新たなジェットフォイルを建造する事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付対象となる事業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)に基づく一般旅客定期航路事業の許可を受け、ジェットフォイルを使用船舶として対馬と博多を結ぶ航路を運航し、運航させている事業者
(2) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条第1号及び第2号に該当しない事業者であり、かつ、それらと密接な関係を有しないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象となる経費は、補助対象事業における設計費、材料費、工事費(付帯工事費を含む。)及びその他市長が認める費用とする。ただし、乗出費用及び建造利息(建造にかかる資金調達において発生する利息等)は含まないものとする。
2 前項の補助対象となる経費には、補助対象事業者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「鉄道・運輸機構」という。)の船舶共有建造制度を活用して、補助対象事業を行う場合においては、鉄道・運輸機構が負担する経費も含むものとする。
3 補助対象事業に係る消費税及び地方消費税については、補助対象としないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費に16分の1を乗じた額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 次の事項を記載した新船建造(ジェットフォイル更新)事業実施計画書(様式第2号)
ア 航路の起点、寄港地、終点及びこれら相互間の距離
イ 現使用船舶(予備船を含む。)の明細(建造年月、総トン数、旅客定員、速力等)
ウ 新船建造計画(新船の総トン数・旅客定員・速力、スケジュール、事業費見込額等)
(2) 見積書
(3) 新船建造(ジェットフォイル更新)事業収支予算書(様式第3号)
(4) 建造工程表
(5) 補助金の補助対象事業に係る船舶建造契約書(案)
(6) 現使用船舶の船舶登録証明書の写し
(7) 定款並びに直近の財産目録、損益計算書、貸借対照表及び事業報告書
(8) 現使用船舶の現況写真
(9) 誓約書(様式第4号)
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、補助金の交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、対馬市ジェットフォイル更新支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
(1) 補助対象経費の配分を変更しようとする場合(各年度における補助対象経費の増減も含む。)
(2) 補助事業の内容を変更しようとする場合
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
(補助金の交付及び請求)
第11条 市長は、補助事業者から補助金の交付の請求があった場合は、概算払の方法により交付するものとし、支払時期は、補助金の補助対象事業に係る船舶建造契約書における支払区分(契約時、加工開始時、起工時、進水時、引渡時)によるものとする。
(1) 対馬市ジェットフォイル更新支援事業費補助金請求内訳書(様式第10号)
(2) 対馬市ジェットフォイル更新支援事業費補助金出来高調書(様式第11号)
(3) 補助金の補助対象事業に係る船舶建造契約書の写し
(状況報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関して報告を求められた場合には、対馬市ジェットフォイル更新支援事業実施状況報告書(様式第12号)により、速やかに市長に報告するものとする。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は申請書に見込んだ新船建造計画の遂行が困難になったときは、速やかに対馬市ジェットフォイル更新支援事業費補助金に係る事故報告書(様式第13号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、対馬市ジェットフォイル更新支援事業費補助金実績報告書(様式第14号)を各年度の事業が終了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 新船建造事業実績書(様式第15号)
(2) 新船建造(ジェットフォイル更新)事業収支精算書(様式第3号)
(3) 船価確定書又は支払明細書の写し
(4) 補助金の対象船舶に係る船舶建造契約書の写し
(5) 新船の船舶登録証明書の写し
(6) 新船の写真
(交付決定の取消し及び返還命令)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令又は規則に違反したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助金により建造した新船について、市長の承認を受けることなく、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
4 規則第17条に規定する財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める年数に相当する期間とする。
(権利の譲渡の禁止)
第18条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を他の者に譲り渡してはならない。
(帳簿等の保存)
第19条 補助金を交付された者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を補助事業終了年度の翌年度から5年間、整理保存しなければならない。
(調査等)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な報告をさせ、又は職員に帳簿、書類その他の物件等を調査させることができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。