○対馬市就労的活動支援コーディネーター配置事業実施要綱

令和7年2月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労的活動の場を提供できる民間企業、個人等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とをマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートすることにより、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するため、就労的活動支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)配置事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、実施については適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託できるものとする。

(業務内容)

第3条 コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 就労的活動に関する普及啓発

(2) 就労的活動の場を提供できる民間企業、個人等と就労的活動の取組を実施したい事業者等の把握及びマッチング

(3) 高齢者の特性や希望に合った活動のコーディネート

(コーディネーターの要件)

第4条 コーディネーターは、地域の産業に精通している者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ、かつ、生涯現役社会の実現や市民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体や民間企業と連絡調整できる立場の者とし、特定の資格要件は定めないものとする。

(秘密保持)

第5条 コーディネーターは、職務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

対馬市就労的活動支援コーディネーター配置事業実施要綱

令和7年2月25日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和7年2月25日 告示第21号