○対馬市地域活性化起業人制度に関する要綱

令和7年2月27日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号制定及び令和6年3月29日付け総行応第131号一部改正)に基づき、三大都市圏に所在する民間企業等の社員、又は三大都市圏の企業等に勤務しながら副業を行う者を一定期間市に受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を活かすことにより、SDGsを通じて環境・社会・経済の三側面を調和させ、これから起こりうるリスクを乗り越えながら、誰一人取り残さない持続可能な社会を形成するために設置する対馬市地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 次号に掲げる企業派遣型地域活性化起業人及び第4号に掲げる副業型地域活性化起業人をいう。

(3) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する派遣元企業から対馬市に派遣される者(三大都市圏に本社機能を有する派遣元企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際、現に市の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(4) 副業型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら市にて副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に市の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(5) 派遣元企業 三大都市圏に所在する企業等であって本告示の目的に賛同し、第3号の規定により社員を市に派遣する民間企業等をいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる職務に当たるものとする。

(1) SDGs未来都市としての市におけるSDGs推進に関する取組に関すること。

(2) 2050年も島に誇りと高い幸福度を感じながら安心安全に暮らせ、持続可能なしまづくりのモデルとして、日本及び世界の見本となる島を目指す取組に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(身分)

第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員としての身分を有したまま、職務に従事するものとする。

(委嘱と配属先)

第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を活かし、職務を遂行することができる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、市長があらかじめ派遣元企業の代表者等と協議の上、定めるものとする。

(受入期間)

第6条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で定めるものとする。

2 地域活性化起業人は、最大3年まで再度委嘱することができるものとする。

(要件)

第7条 地域活性化起業人は、次の要件を満たすものとする。

(1) 企業派遣型地域活性化起業人の場合

 派遣期間中の主たる勤務地が市の区域内であること。

 毎月の勤務日数を対象期間として、市の開庁日の半分以上で市の区域内において業務に従事すること。

 派遣期間中の全期間において、市の開庁日の半分を超えて市の区域内にて業務に従事すること。

(2) 副業型地域活性化起業人の場合

 月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。

 市における滞在日数が月1日以上であること。

2 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人は、相互にこれを兼ねることができない。

(報酬等)

第8条 地域活性化起業人の報酬等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業派遣型地域活性化起業人 派遣元企業が支払うものとする。

(2) 副業型地域活性化起業人 市が支払うものとする。

2 地域活性化起業人は、受入期間中についても派遣元企業の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。ただし、第3条に規定する職務遂行に際し、地域活性化起業人と第三者との間に生じた事故については、市長の責により解決処理するものとする。

(協定等)

第9条 市長は、企業派遣型地域活性化起業人の設置に当たり、派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の受入条件及び受入に係る費用負担その他の合意した事項に関する協定書を作成するものとする。

2 市長は、副業型地域活性化起業人の設置に当たり、当該副業型地域活性化起業人と協議し、副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書等を作成するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等について、あらかじめ勤務する企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を市長に提出するものとする。

(解嘱)

第10条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 派遣元企業等の都合により、職務を継続できなくなった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活性化起業人としてふさわしくない非行があった場合

(守秘義務)

第11条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市長の役割)

第12条 市長は、地域活性化起業人の職務が円滑に実施できるよう、次に掲げる事務を行う。

(1) 研修の実施及び地域との交流機会の確保に関すること。

(2) 公正な職務遂行のために必要な配慮に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域活性化起業人の円滑な職務遂行に必要なこと。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長と派遣元企業又は副業型地域活性化起業人が協議し、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(対馬市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進告示の廃止)

2 対馬市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進告示(令和3年対馬市訓令第11号)は、廃止する。

対馬市地域活性化起業人制度に関する要綱

令和7年2月27日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)