○対馬市国民健康保険における特別療養費の支給及び保険給付の一時差止め等に関する要綱

令和7年3月19日

告示第37号

対馬市国民健康保険被保険者資格証明書及び保険給付の差止め等要綱(平成16年対馬市告示第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号。以下「規則」という。)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納付しない世帯主に対して、資格確認書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)の返還、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)の交付並びに特別療養費の支給、保険給付の支払いの一時差し止め等について必要な事項を定め、保険税滞納者に対する納付の機会を確保するとともに、被保険者間の負担の公平と本市の国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 特別療養費の支給対象者は、保険税をその納期限から1年を経過しても納付しない世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年を経過していない世帯主であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、療養の給付に代えて、特別療養費を支給することができる。

(1) 納付相談又は指導に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談又は指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(3) 納付相談又は指導の結果、その所得及び資産を勘案しても十分な負担能力があると認められるにもかかわらず納付方法等の取決めに応じない者

(4) 前各号の規定に類する者のうち、特に必要と認める者

3 前2項に規定する世帯主のうち、その滞納につき国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第28条の6に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)が認められる者については、前2項の規定は適用しない。

4 第1項及び第2項の規定により資格確認書等の返還を求めた世帯主が資格確認書等を返還したときは、規則第27条の5の2第4項の規定による資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。

(弁明の機会の付与)

第3条 前条第1項及び第2項の規定による特別療養費の支給に当たっては、あらかじめ当該世帯主に対して、期限を設けて弁明の機会を付与する。

(除外者)

第4条 第2条の規定にかかわらず、その世帯に属する全ての被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯を特別療養費の支給対象とはせず、世帯に属する被保険者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、当該者を療養の給付対象者とする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の対象者

(2) 厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者

(3) その世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者

2 前項第1号又は第2号に該当する場合は、世帯主は、その旨を届け出るものとする。

(特別療養費の支給対象者の認定)

第5条 特別療養費の支給対象者は、客観的かつ公平に判断するため、措置審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り認定する。なお、委員会に関する事項については、別に定める。

(有効期限)

第6条 資格確認書(特別療養)等の有効期限は、資格確認書等の有効期限と同一とする。

(交付日)

第7条 資格確認書(特別療養)等の交付日は、資格確認書等が返還された日とする。

(更新)

第8条 第6条に定める有効期限後もなお第2条第1項又は第2項の規定により、特別療養費の支給となった事由に係る保険税を納付していない世帯主は、引き続き特別療養費の支給対象とする。

2 前項の場合において、引き続き交付する資格確認書(特別療養)等の交付日は、当該交付前に交付されていた資格確認書(特別療養)等の有効期限の到来日の翌日とする。

(療養の給付)

第9条 第2条第1項第2項又は前条第1項の規定により特別療養費の支給対象となっている世帯主(以下「特別療養費支給対象世帯主」といい、当該世帯主の属する世帯を「特別療養費支給対象世帯」という。)が滞納している保険税を完納したとき、又は納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しているときは、その特別療養費支給対象世帯に属する全ての被保険者を療養の給付対象とする。

2 特別療養費支給対象世帯で、その世帯に属する被保険者のいずれかが第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった者を療養の給付対象とする。

3 前項の場合において、第4条第1項各号のいずれかに該当し、療養の給付を受けようとする者については、同条第2項の規定を準用する。

(世帯の異動)

第10条 特別療養費支給対象世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの特別療養費の支給の取扱いは、改めて納付相談又は指導を実施した後、次によるものとする。

(1) 特別療養費支給対象世帯から世帯分離があったときは、分離世帯を療養の給付対象とし、資格確認書等を交付する。

(2) 特別療養費支給対象世帯が療養の給付対象世帯と世帯合併し、療養の給付対象世帯の世帯主が新たな世帯主となったときは、療養の給付対象とし、資格確認書(特別療養)等の返還を受けて資格確認書等を交付する。

(3) 療養の給付対象世帯の被保険者が特別療養費支給対象世帯に転居したときは、特別療養費支給対象とし、資格確認書(特別療養)等を交付する。

(4) 特別療養費支給対象世帯間での異動があったときは、引き続き特別療養費支給対象とし、資格確認書(特別療養)等を交付する。

(5) 特別療養費支給対象世帯で世帯主変更があったときは、療養の給付対象とし、資格確認書等を交付する。

(特別療養費支給対象世帯の再加入)

第11条 特別療養費支給対象世帯に属する被保険者のすべてが資格を全部喪失し、再加入したときは、納付相談・指導を実施した後、一旦、療養の給付対象とし、資格確認書等を交付する。なお、滞納が続く場合は、第2条第3条及び第4条の規定を適用する。

(給付の一時差止め)

第12条 法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止める場合は、保険給付を受けることができる世帯主が保険税をその納期限から1年6か月が経過するまでの間納付しない場合とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年6か月を経過していない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止めることができる。

3 前2項の対象となる世帯主のうち、その滞納につき第2条第3項に定める特別の事情があると認められる者については、前2項の規定は適用しない。

(保険給付額からの滞納保険税の控除)

第13条 特別療養費支給対象世帯主であって、前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ当該特別療養費支給対象世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

(納付相談の継続)

第14条 特別療養費支給対象世帯主に対しては、納付相談を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付の促進を図るものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に交付された国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについては、なお従前の例による。

対馬市国民健康保険における特別療養費の支給及び保険給付の一時差止め等に関する要綱

令和7年3月19日 告示第37号

(令和7年3月19日施行)