○対馬市対馬産品販売力拡大支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬産品の更なる商品開発及び販路拡大を推進するため、予算の定めるところにより、対馬市対馬産品販売力拡大支援事業費補助金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市が出資する額の比率が出資総額の2分の1以上の地域商社とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象者が前項の規定にかかわらず、国、県又は市が実施している他の類似の補助(以下「他の公的補助」という。)を受ける場合においては、補助金の交付の対象となる経費のうち、他の公的補助の対象となる部分については、補助金の交付対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の4分の3以内とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(交付の申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに対馬市対馬産品販売力拡大支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更内容を示す書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(補助金の交付の請求)
第10条 規則第14条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令又は規則に違反したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、規則第16条の規定により、補助事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業内容 | 補助対象経費 | 経費の内容 |
新商品開発事業 | 開発費 | 原材料及びパッケージ並びに食品安全に係る試験に要する経費 |
宣伝広告費 | 新商品の宣伝に要する経費 | |
人件費 | 新商品開発に従事する者の人件費 | |
消耗品費 | 新商品開発に要する消耗品の経費 | |
販路拡大事業 | 旅費 | 展示会又は商談会の参加に要する旅費 |
借上料 | 展示会又は商談会に要する機材の経費 | |
通信運搬費 | 展示会又は商談会に要する製品サンプルの送料 | |
人件費 | 展示会、商談会又は関連する業務に従事する者の人件費 | |
消耗品費 | 展示会又は商談会に要する消耗品の経費 |