○対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月4日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市は、物価高騰の影響を受けた農林業の緊急的な支援を行うため、予算の定めるところにより、農林業者、農林業事業体その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者」という。)に対し、対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の対象及び補助金額等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びにその補助金額等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、かつ、これを当該事業終了の翌年度から5年間整理保管しなければいけないこととする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、第3条の規定による交付申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、その結果、適当であると認められる事業について、規則第7条の規定により、速やかに申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認申請)

第6条 規則第10条第2項に規定する変更の承認申請は、対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)によるものとする。

2 当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の計画変更については、規則第10条第2項の規定にかかわらず、報告を省略することができる。

3 規則第10条第2項第2号に規定する中止又は廃止の申請は、対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日以内又は交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。

2 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その報告に係る事業の成果が、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の規定により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 補助事業の申請及び請求については、対馬農業協同組合(以下「農協」という)が補助事業者を取りまとめて申請手続を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による申請及び請求に対し、補助対象者1人(1事業者)当たり1,000円を事務手数料として農協に支払うものとする。

4 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、当該補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請又は誓約違反その他不正行為があったことが明らかとなったとき。

(2) その他この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定による交付決定の取消し及び返還の命令は、交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

事業

補助対象経費

補助金額等

畜産濃厚飼料費支援事業

畜産を業としている生産者の飼料購入に要する経費

① 肉用牛

(1) 単味飼料

1頭以上飼養している場合、13,800円/トン

(2) 配合飼料

1頭以上飼養している場合、18,800円/トン

ただし、飼養頭数1頭につき上限1トン(単味飼料と配合飼料の合計)まで

② 採卵鶏又は肉用鶏

100羽以上飼養している場合、18,800円/トン

ただし、飼養羽数100羽につき上限5トンまで

肥料価格高騰対策事業

価格高騰している肥料の購入に要する経費

肥料、堆肥(市内で生産された堆肥を除く。)を50,000円(税込)以上購入した農業者等に対し、肥料価格高騰分相当額

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対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月4日 告示第67号

(令和7年4月4日施行)