○対馬市離島航路・公共交通事業継続緊急支援金給付要綱
令和7年4月17日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、燃油の価格上昇が社会経済活動に必要不可欠な事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、かつ、事業の維持を図るため、航路事業者及び路線バス事業者に対し、事業継続緊急支援金(以下「支援金」という。)を給付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 航路事業者 内航海運業法(昭和27年法律第151号)に規定する内航海運業を営む、生活物資輸送を主としたRORO船及び木材、建設資材等を輸送する貨物船の運航を行う者をいう。
(2) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行を行う者をいう。
(対象事業者)
第3条 支援金の給付対象となる航路事業者及び路線バス事業者(以下「対象事業者」という。)は、市内に本社又は支社がある者とする。
2 対象事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税を滞納していない者
(2) 令和7年4月1日(以下「基準日」という。)以降も事業継続の意思のある者
(3) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も含む。)でない者及び同条第1項に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者
(1) 航路事業者 基準日において市内の港に就航するRORO船は1隻当たり2,900,000円、貨物船は1隻当たり3,300,000円を乗じた額
(2) 路線バス事業者 基準日において市内の路線バス事業に供する11人乗り以上のバスの数に66,000円を乗じた額
(1) 事業に供する船舶又は車両の数及び運航又は運行予定を確認できる書類の写し
(2) 履歴事項全部証明書の写し
(3) 市税を滞納していない証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(給付申請書の提出期限)
第6条 給付申請書の提出期限は、令和7年9月30日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、対象事業者が偽りその他不正な手段により支援金の給付を受けたときは、給付の決定を取り消し、又は既に給付した支援金を、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第11条 対象事業者は、支援金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年7月14日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。