○対馬市離島航路・公共交通事業継続緊急支援金給付要綱

令和7年4月17日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、燃油の価格上昇が社会経済活動に必要不可欠な事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、かつ、事業の維持を図るため、航路事業者及び路線バス事業者に対し、事業継続緊急支援金(以下「支援金」という。)を給付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 航路事業者 内航海運業法(昭和27年法律第151号)に規定する内航海運業を営む、生活物資輸送を主としたRORO船及び木材、建設資材等を輸送する貨物船の運航を行う者をいう。

(2) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行を行う者をいう。

(対象事業者)

第3条 支援金の給付対象となる航路事業者及び路線バス事業者(以下「対象事業者」という。)は、市内に本社又は支社がある者とする。

2 対象事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市税を滞納していない者

(2) 令和7年4月1日(以下「基準日」という。)以降も事業継続の意思のある者

(3) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も含む。)でない者及び同条第1項に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

(給付額の算定)

第4条 支援金の給付額は、次の各号に掲げる対象事業者に応じ、当該各号により算定した額とする。

(1) 航路事業者 基準日において市内の港に就航するRORO船は1隻当たり2,900,000円、貨物船は1隻当たり3,300,000円を乗じた額

(2) 路線バス事業者 基準日において市内の路線バス事業に供する11人乗り以上のバスの数に66,000円を乗じた額

(支援金の給付申請)

第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市離島航路・公共交通事業継続緊急支援金給付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業に供する船舶又は車両の数及び運航又は運行予定を確認できる書類の写し

(2) 履歴事項全部証明書の写し

(3) 市税を滞納していない証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(給付申請書の提出期限)

第6条 給付申請書の提出期限は、令和7年9月30日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(給付の決定)

第7条 市長は、第5条の規定による給付申請があったときは、その内容を審査し、支援金を給付することが適当と認めたときは、対馬市離島航路・公共交通事業継続緊急支援金給付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、支援金を給付しないことを決定したときは、対馬市離島航路・公共交通事業継続緊急支援金不給付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、対馬市離島航路・公共交通事業継続緊急支援金給付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付手続の省略)

第9条 第5条の規定により行う支援金の給付申請については、規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定を省略するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、対象事業者が偽りその他不正な手段により支援金の給付を受けたときは、給付の決定を取り消し、又は既に給付した支援金を、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第11条 対象事業者は、支援金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年7月14日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市離島航路・公共交通事業継続緊急支援金給付要綱

令和7年4月17日 告示第79号

(令和7年7月14日施行)