○対馬市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月17日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として実施する妊婦のための支援給付事業に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。

(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。

(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(4) 妊婦給付認定者 法第10条の9に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とし、その対象者は、第5条の規定による申請時及び第6条の規定による届出時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者で、第5条の規定による妊婦給付認定者とする。

2 前項の支給対象者には、令和7年4月1日以後に流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦を含むものとする。

(妊婦支援給付金の支給)

第4条 妊婦支援給付金のうち、妊婦支援給付金(1回目)については次条の規定による妊婦給付認定後に5万円を、妊婦支援給付金(2回目)については、第6条の規定による届出により確認できた胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。

2 次条に規定する妊婦給付認定者が当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本市から支給を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支給を受けた額を控除した額とする。

3 妊婦支援給付金の支給は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他金融機関の預金又は貯金口座への振込みの方法によるものとする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設できない等の理由により振込みによる支給が困難であると市長が認める場合には、本市窓口において現金を支給する方法によることができる。

(支援給付資格者の認定)

第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、医療機関で胎児の心拍が確認された日を起算日として2年以内に市長に提出し、妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定を受けなければならない。

(1) 振込口座が分かるものの写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(胎児の数の届出)

第6条 妊婦給付認定者は、胎児の数の届出書兼給付金(2回目)申請書(様式第2号。以下「届出書」という。)を、出産予定日の8週間前の日(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日)を起算日として2年以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定により提出した添付書類に変更がある場合は、変更した添付書類の写しを提出するものとする。

(流産、死産等をした妊婦の手続き)

第7条 流産、死産等をした妊婦が、第5条に規定する申請及び前条に規定する届出を行う場合、申請書及び届出書に医療機関が発行する診断書等を添付し提出するものとする。

(妊婦支援給付金の通知等)

第8条 市長は、第5条に規定する申請及び第6条に規定する届出があったときは、その内容を審査し、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給に関する決定をしたときは、それぞれ妊婦給付認定通知書(様式第3号)及び妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)により、却下した場合は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第9条 妊婦給付認定者が本市以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本市の妊婦給付認定は自動的に取り消すものとする。

(妊婦給付認定等の申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 支給対象者から第5条及び第6条に規定する期限までに申請が行われなかった場合は、支給対象者が妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による妊婦支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(本人確認)

第11条 市長は、第5条に規定する申請及び第6条に規定する届出を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより申請者の本人確認を行うことができる。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、虚偽その他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者を確認したときは、既に支給した額の全額又は一部を返還させることができる。

(交付手続の特例)

第13条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続きを併合し、規則第7条の規定による交付決定通知、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続きは省略するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第5条に規定する妊婦給付認定者が当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として対馬市出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年対馬市告示第16号)第2条に規定する出産応援給付金の支給を受けた場合には、妊婦支援給付金の額は、第4条第1項に規定する額から当該出産応援給付金の額を控除した額とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像

対馬市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月17日 告示第104号

(令和7年6月17日施行)