○対馬市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月17日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として実施する妊婦のための支援給付事業に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。
(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。
(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(4) 妊婦給付認定者 法第10条の9に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。
2 前項の支給対象者には、令和7年4月1日以後に流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦を含むものとする。
3 妊婦支援給付金の支給は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他金融機関の預金又は貯金口座への振込みの方法によるものとする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設できない等の理由により振込みによる支給が困難であると市長が認める場合には、本市窓口において現金を支給する方法によることができる。
(支援給付資格者の認定)
第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、医療機関で胎児の心拍が確認された日を起算日として2年以内に市長に提出し、妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定を受けなければならない。
(1) 振込口座が分かるものの写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(妊婦給付認定の取消し)
第9条 妊婦給付認定者が本市以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本市の妊婦給付認定は自動的に取り消すものとする。
2 市長が第8条の規定による妊婦支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者を確認したときは、既に支給した額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。