○対馬市消防車両更新及び配置検討委員会設置要綱
令和7年5月1日
消防本部訓令第3号
(設置)
第1条 対馬市消防署に配置する消防車両について、多様化する災害への対応力を持続的に確保することを目的として、長期的な視点による総合的な車両の更新及び配置の検討を行うため、対馬市消防車両更新及び配置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 消防車両の更新及び配置に関する事項
(2) 更新車両の仕様に関する事項
(3) その他消防長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防本部警防課長をもって充てる。
3 委員は、消防署総務課長及び警防課長並びに消防署警防課員3名及び各署所1名とし、各署所の委員については各署所の長(以下「所属長」という。)が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、人事異動等により委員に欠員が生じるときは、新たな委員を選任する。この場合の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を総理し、会議を主宰する。
2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、委員以外の職員を招集することができることとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、5月、9月及び2月の年度3回開催とするほか、委員長が必要と判断した場合に開催する。
2 委員会の会議は、委員の定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができる。
4 委員長は、審議の結果を消防長に報告するとともに、所属長に通知するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防署警防課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。