○対馬市総合計画策定本部設置要綱

令和7年9月22日

訓令第15号

(設置)

第1条 対馬市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するために、庁内に、総合計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合計画の基本構想の策定に関すること。

(2) 総合計画の基本計画の策定に関すること。

(3) その他総合計画の策定に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 策定本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が欠けたとき又は事故があるときは、副市長(しまづくり推進部担当)、副市長、教育長の順位でその職務を代理する。

3 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に対して会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 策定本部に、総合計画の策定に係る具体的な施策について協議及び検討を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、関係部局の課長及び担当職員をもって充てる。

(事務局)

第6条 策定本部の事務局は、しまづくり推進部政策企画課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

市長

副本部長

副市長(しまづくり推進部担当)

副市長

教育長

本部員

総務部長

しまづくり推進部長

観光推進部長

市民生活部長

未来環境部長

福祉部長

保健部長

農林水産部長

建設部長

中対馬振興部長

上対馬振興部長

会計管理者

水道局長

教育部長

議会事務局長

消防長

対馬市総合計画策定本部設置要綱

令和7年9月22日 訓令第15号

(令和7年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和7年9月22日 訓令第15号